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高木泰三行政書士事務所
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著作権Q&A こんなときの著作権
Q23. 学校の体育祭で使う応援の看板に、漫画やアニメのキャラクターを描きたいと思っていますが、それは可能でしょうか? また、キャラクターを使う場合には許諾を得る必要はありますか? Answer 他人が著作権を有する著作物を利用する際には、その許諾を得ることを原則とします。 許諾を得ずに利用することは、著作権の侵害となります。 一方、公共目的等により、一定の場合には著作権を制限する規定があり、 許諾なく利用することができる場合が定められています。 これを、著作権の制限といいます。 その中に、 学校その他の教育機関における複製等 の規定があります。 「授業の過程」において使用することを目的とする場合には、一定の要件ではありますが、 著作物の複製等をすることができます。 体育祭(運動会)も、教育の課程で行われるものとして「授業の過程」に含まれるとされています。 従って、学校の体育祭で使う応援の看板に、漫画やアニメのキャラクターを許諾なく使うことができると思われます。 注意してほしいのは、許諾なく利用できるのは「複製権」に関してですので、看板を作る際に、 キャラクターを大きく変えたりすると、別の問題(翻案や、同一性保持権など)が生じる可能性があります。 当事務所のサポート内容 ■ 利用許諾・ライセンス契約等、著作権に関する各種契の契約サポート、契約書を作成します。 お気軽にお問い合わせください ■ 問い合せフォーム お問合せ、ご相談はこちらの問い合せフォーム、又は こちらのメールフォーム (infoアットtakagi-office.biz;アドレスの「アット」を小文字@マークに変えてください。)で承ります。 ■ Skype による相談 Skype による相談にも応じております。 Skype でのご相談を希望される場合には、「Skype相談希望」と書いて、問い合わせフォームからご連絡ください。 メールで日時を調整した上で、Skypeによる相談を行います |
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