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著作権Q&A こんなときの著作権

Q23.

学校の体育祭で使う応援の看板に、漫画やアニメのキャラクターを描きたいと思っていますが、それは可能でしょうか?
また、キャラクターを使う場合には許諾を得る必要はありますか?



Answer

他人が著作権を有する著作物を利用する際には、その許諾を得ることを原則とします。

許諾を得ずに利用することは、著作権の侵害となります。


一方、公共目的等により、一定の場合には著作権を制限する規定があり、 許諾なく利用することができる場合が定められています。

これを、著作権の制限といいます。

その中に、
 学校その他の教育機関における複製等

の規定があります。

授業の過程」において使用することを目的とする場合には、一定の要件ではありますが、 著作物の複製等をすることができます。

体育祭(運動会)も、教育の課程で行われるものとして「授業の過程」に含まれるとされています。

従って、学校の体育祭で使う応援の看板に、漫画やアニメのキャラクターを許諾なく使うことができると思われます。


注意してほしいのは、許諾なく利用できるのは「複製権」に関してですので、看板を作る際に、 キャラクターを大きく変えたりすると、別の問題(翻案や、同一性保持権など)が生じる可能性があります。





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