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高木泰三行政書士事務所
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著作権Q&A こんなときの著作権
Q21. 私はイラストレーターですが、特にイラストマップを作っています。 先日、私が描いたイラストマップが勝手に複製されていまして、使用を止めるように申し入れたところ 「地図は誰が作っても同じ、著作物ではない。著作権では保護されない」と言われました。 そうなんですか? Answer 著作権法が保護する著作物は、 思想又は感情を創作的に表現したもの と定義されています。 このうち、創作性がいちばん問題になるところですが、 誰が表現しても同じようになるようなものは、著作権法では保護されません。 地図というと、誰が作っても同じ、と思われるかもしれませんが、実際には限られた範囲の中で地図に載せるものの取捨選択や記載方法に創意工夫があったりします。 また、イラストマップのようなもので、土地の利用や地形がデフォルメして描かれているような場合なども、そこに創作性があると考えていいと思われます。 従って、今回のようなケースのように「地図だから著作物ではない」ということではありません。 創作性が認められれば、著作権は生じます。 なお、 地図は、図形の著作物に該当しますが、イラストマップのようなものについては美術の著作物と考えられる場合もあります。 ただし、いわゆるGoogleMapのような「ネット上の地図」については、別の考え方が必要になるかもしれません。 当事務所のサポート内容 ■ 利用許諾・ライセンス契約等、著作権に関する各種契の契約サポート、契約書を作成します。 お気軽にお問い合わせください ■ 問い合せフォーム お問合せ、ご相談はこちらの問い合せフォーム、又は こちらのメールフォーム (infoアットtakagi-office.biz;アドレスの「アット」を小文字@マークに変えてください。)で承ります。 ■ Skype による相談 Skype による相談にも応じております。 Skype でのご相談を希望される場合には、「Skype相談希望」と書いて、問い合わせフォームからご連絡ください。 メールで日時を調整した上で、Skypeによる相談を行います |
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