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著作権Q&A こんなときの著作権

Q21.

私はイラストレーターですが、特にイラストマップを作っています。
先日、私が描いたイラストマップが勝手に複製されていまして、使用を止めるように申し入れたところ 「地図は誰が作っても同じ、著作物ではない。著作権では保護されない」と言われました。
そうなんですか?



Answer

著作権法が保護する著作物は、
 思想又は感情を創作的に表現したもの

と定義されています。


このうち、創作性がいちばん問題になるところですが、
誰が表現しても同じようになるようなものは、著作権法では保護されません。


地図というと、誰が作っても同じ、と思われるかもしれませんが、実際には限られた範囲の中で地図に載せるものの取捨選択や記載方法に創意工夫があったりします。

また、イラストマップのようなもので、土地の利用や地形がデフォルメして描かれているような場合なども、そこに創作性があると考えていいと思われます。


従って、今回のようなケースのように「地図だから著作物ではない」ということではありません。

創作性が認められれば、著作権は生じます。


なお、
地図は、図形の著作物に該当しますが、イラストマップのようなものについては美術の著作物と考えられる場合もあります。


ただし、いわゆるGoogleMapのような「ネット上の地図」については、別の考え方が必要になるかもしれません。





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