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著作権Q&A こんなときの著作権

Q20.

風呂場では、音の反響で自分の声が良く聞こえますね。
ところで、家の風呂場で歌を歌う場合も許諾が必要なのでしょうか?
また、許諾料を請求されたりしますか?



Answer

(笑...

許諾は必要ないですし、許諾料を請求されることもないでしょう。


歌を歌う(歌唱)、というのは、演奏に該当します。

著作財産権の中には、
 上演・演奏権

という権利があり、上演・演奏をする際には許諾が必要となります。

但し、上演・演奏権に該当するのは、
 公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として

上演・演奏するものになります。


通常、自分の風呂場で歌を歌うのは、「公衆に聞かせるため」ではないと思われますので
(大きな声で歌って、「道行く人に聞かせたい」は、公衆に聞かせるため... かな...? (^^;)、
このような歌唱は、上演・演奏権には該当しないと考えられます。


従って、許諾は必要ありません。


許諾が必要ない以上、許諾料を支払う義務もないと考えられます。


但し、対象となる著作物が信託管理されていて、 その管理団体が、「みんなに聞えるように歌っているのは演奏権に該当する!」 と言い出したら、許諾料を請求される... かも... しれません... (苦笑)





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