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高木泰三行政書士事務所
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著作権Q&A こんなときの著作権
Q20. 風呂場では、音の反響で自分の声が良く聞こえますね。 ところで、家の風呂場で歌を歌う場合も許諾が必要なのでしょうか? また、許諾料を請求されたりしますか? Answer (笑... 許諾は必要ないですし、許諾料を請求されることもないでしょう。 歌を歌う(歌唱)、というのは、演奏に該当します。 著作財産権の中には、 上演・演奏権 という権利があり、上演・演奏をする際には許諾が必要となります。 但し、上演・演奏権に該当するのは、 公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として 上演・演奏するものになります。 通常、自分の風呂場で歌を歌うのは、「公衆に聞かせるため」ではないと思われますので (大きな声で歌って、「道行く人に聞かせたい」は、公衆に聞かせるため... かな...? (^^;)、 このような歌唱は、上演・演奏権には該当しないと考えられます。 従って、許諾は必要ありません。 許諾が必要ない以上、許諾料を支払う義務もないと考えられます。 但し、対象となる著作物が信託管理されていて、 その管理団体が、「みんなに聞えるように歌っているのは演奏権に該当する!」 と言い出したら、許諾料を請求される... かも... しれません... (苦笑) 当事務所のサポート内容 ■ 利用許諾・ライセンス契約等、著作権に関する各種契の契約サポート、契約書を作成します。 お気軽にお問い合わせください ■ 問い合せフォーム お問合せ、ご相談はこちらの問い合せフォーム、又は こちらのメールフォーム (infoアットtakagi-office.biz;アドレスの「アット」を小文字@マークに変えてください。)で承ります。 ■ Skype による相談 Skype による相談にも応じております。 Skype でのご相談を希望される場合には、「Skype相談希望」と書いて、問い合わせフォームからご連絡ください。 メールで日時を調整した上で、Skypeによる相談を行います |
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