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高木泰三行政書士事務所
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著作権Q&A こんなときの著作権
Q19. 外国人が撮影した写真を、日本で出版する本に利用したいと思っていますが、その人の許諾は必要ですか? Answer グローバル化が進む中で、外国人の著作権に関することも重要になります。 とはいえ、少し難しい話です... ちょっとだけ我慢してお読みください。 日本の著作権法で保護される著作物の範囲は、次のものです。 1.日本国民の著作物 (日本国民には、日本の法令に基づいて設立された法人、日本国内に主たる事務所を有する法人を含む) 2.最初に日本国内で発行された著作物 (最初に国外で発行され、その発行の日から30日以内で発行されたものを含む) 3.条約により保護の義務を負う著作物 今回は「外国人」とのことですので、1号は関係ありません。 2号では、外国人の著作物であっても、日本国内で最初に発行されれば、保護の対象となるとしています。 そこで「発行」とは何か、ということが問題になります。 これについては、 著作物は、その性質に応じ公衆の要求を満たすことができる相当程度の部数の複製物が作成され、頒布された場合 とされています。 3号では、条約による保護が規定されています。 国際間の著作権保護に関する条約については、 万国著作権条約 ベルヌ条約 があります。 万国著作権条約は、著作権の効力発生について方式主義を採用していたアメリカなどと、 無方式主義を採用していた国(ベルヌ条約同盟国)との間の「橋渡し」として締結されました。 現在、ほとんどの国がベルヌ条約に加盟しているので、万国著作権条約はあまり問題になることはないでしょう。 では、ベルヌ条約はどのようなことを規定しているのでしょうか? ひとつは、「無方式主義」です。 これは、著作権の発生について何の手続き等を必要としないというものです。 もうひとつ、重要なものとして「内国民待遇の原則」があります。 これは、著作権の保護について、他の同盟国の著作者にも自国の著作者に与えている保護と同じものを与えなければならない、というものです。 ...というわけで、 外国人の著作物であっても、 ・ 日本国内で最初に発行されたもの(最初に国外で発行され、その発行の日から30日以内で発行されたものを含む)であれば保護の対象となる ・ ベルヌ条約の同盟国等、条約による保護が規定されている著作物であれば保護の対象となる ということになります。 通常、外国人の著作物であっても保護の対象となる、と理解しておいて問題ないと思います。 従って、外国人の著作物を利用する場合には、その許諾等が必要になります。 当事務所のサポート内容 ● 利用許諾・ライセンス契約等、著作権に関する各種契の契約サポート、契約書を作成します。 お気軽にお問い合わせください 問い合せフォーム Skype による相談にも応じております。 Skype でのご相談を希望される場合には、「Skype相談希望」と書いて、問い合わせフォームからご連絡ください。 メールで日時を調整した上で、Skypeによる相談を行います。 メールでのご相談はこちらから (アドレスの「アット」を小文字@マークに変えてください。) 電話 072-847-2777 ● 当事務所では、原則として無料相談は行っておりません。 ● メールや電話でのご相談も、一定時間・一定回数以上のは有料になります。 ● ご相談後、当事務所にご依頼いただいた場合は、相談料は報酬額に含みます。 ● 報酬額のみのお問い合わせには応じかねます。 |
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