コンテンツビジネス・クリエイターの契約 著作権の保護から活用まで 完全サポート |
|
高木泰三行政書士事務所
一級知的財産管理技能士 (コンテンツ専門業務) ■ 土曜・日曜・祝日対応 ■ 全国対応 tel 072-847-2777 問い合せフォーム 問い合せフォーム(緊急用) ブログ クリエイターのための著作権と契約と コンテンツビジネス 著作権・契約サポート 契約書の作成 ● 著作権譲渡契約 ● 著作権利用許諾(ライセンス)契約 ● 商品化権許諾契約(商品化契約) ● 映画製作に関する契約 ● 実演家に関する契約 ● 出版権設定契約、出版許諾契約 ● 演劇に関する契約 ● 制作委託契約 基礎知識 ● 著作権とは ● 著作権一覧 ● 著作権の存続期間 ● 著作隣接権の存続期間 ● 著作権の登録制度 ● 著作権法の改正(平成16年~平成24年) IT関連業務に関する契約については IT契約サポート をご覧ください。 |
著作権Q&A こんなときの著作権
Q18. 私はエッセイストで、自分の書いたものはA社に対して、A社から出す雑誌に掲載する許諾をしています。 ところが、最近になってA社は、外国人向けの雑誌に、複数の外国語に翻訳して私の著作物を掲載しています。 これは著作権侵害ではありませんか? Answer 著作財産権は、他人に利用許諾(ライセンス)をすることができます。 そして、支分権である著作財産権の各権利は、別個に許諾できるとされています。 今回、A社に対する「A社から出す雑誌」に関する許諾は、 著作財産権のうち 複製権 になります。 「外国人向けの雑誌」に翻訳したものを載せる場合、外国語に翻訳するのは、 著作財産権のうち 翻訳翻案権 に当たりますが、これについて許諾をしていないのであれば、 翻訳翻案権の侵害、ということになると思われます。 当事務所のサポート内容 ● 利用許諾・ライセンス契約等、著作権に関する各種契の契約サポート、契約書を作成します。 お気軽にお問い合わせください 問い合せフォーム Skype による相談にも応じております。 Skype でのご相談を希望される場合には、「Skype相談希望」と書いて、問い合わせフォームからご連絡ください。 メールで日時を調整した上で、Skypeによる相談を行います。 メールでのご相談はこちらから (アドレスの「アット」を小文字@マークに変えてください。) 電話 072-847-2777 ● 当事務所では、原則として無料相談は行っておりません。 ● メールや電話でのご相談も、一定時間・一定回数以上のは有料になります。 ● ご相談後、当事務所にご依頼いただいた場合は、相談料は報酬額に含みます。 ● 報酬額のみのお問い合わせには応じかねます。 |
|