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高木泰三行政書士事務所
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著作権Q&A こんなときの著作権
Q16. 私は、自分でデザインした皮革製品、例えば財布やキーケースなどを作っている、いわゆるハンドメイド作家です。 先日、私がデザインして作った製品をそっくりそのまま真似て、私のところより安い値段で売っている人を見つけました。 これでは、私の売上にも影響しますので、やめさせたいのですが... これって著作権侵害ですよね? Answer 今回のケースのような、財布やキーケースのような実用品については、一般的には著作物には該当しないとされています。 従って、著作権侵害にはなりません。 それらの製品について意匠登録をしていれば意匠権の侵害ということになります。 当事務所のサポート内容 ● 利用許諾・ライセンス契約等、著作権に関する各種契の契約サポート、契約書を作成します。 お気軽にお問い合わせください 問い合せフォーム Skype による相談にも応じております。 Skype でのご相談を希望される場合には、「Skype相談希望」と書いて、問い合わせフォームからご連絡ください。 メールで日時を調整した上で、Skypeによる相談を行います。 メールでのご相談はこちらから (アドレスの「アット」を小文字@マークに変えてください。) 電話 072-847-2777 ● 当事務所では、原則として無料相談は行っておりません。 ● メールや電話でのご相談も、一定時間・一定回数以上のは有料になります。 ● ご相談後、当事務所にご依頼いただいた場合は、相談料は報酬額に含みます。 ● 報酬額のみのお問い合わせには応じかねます。 |
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