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高木泰三行政書士事務所

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著作権Q&A こんなときの著作権

Q14.

私はイラストレーターですが、宣伝もかねて、自分のイラストをFacebookにときどき載せています。
先日、私がFBに掲載したイラスト画像に「いいね」をしていた人が、私のイラストにそっくりなぬいぐるみを作って 販売していることを知りました。
これって、著作権侵害ですか? やめさせることはできますか?



Answer

今回のケースのように、
 イラストのような平面のものから、ぬいぐるみのような立体のものを作る

という場合、
 著作財産権のうち、翻訳・翻案権

の許諾が必要です。


また、翻訳・翻案の場合も、複製の場合と同様に
 依拠したこと(依拠性)

が必要です。

簡単にいえば、もとになったあなたのイラストを「見た」ということです。


今回のケースでは、ぬいぐるみを作った人がFB画像に「いいね」をしていることから、「見た」(依拠性あり)と考えてよいと思います。

従って、著作権(翻訳・翻案権)の侵害で、差止請求等をすることが可能です。





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● 利用許諾・ライセンス契約等、著作権に関する各種契の契約サポート、契約書を作成します。




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