コンテンツビジネス 著作権・契約サポート
コンテンツビジネス・クリエイターの契約
著作権の保護から活用まで 完全サポート




高木泰三行政書士事務所

一級知的財産管理技能士
(コンテンツ専門業務)



■ 土曜・日曜・祝日対応

■ 全国対応


tel 072-847-2777

E-mail

問い合せフォーム


問い合せフォーム(緊急用)



ブログ
クリエイターのための著作権と契約と




コンテンツビジネス
著作権・契約サポート


契約書の作成
● 著作権譲渡契約
● 著作権利用許諾(ライセンス)契約
商品化権許諾契約(商品化契約)
● 映画製作に関する契約
● 実演家に関する契約
● 出版権設定契約、出版許諾契約
● 演劇に関する契約

● 制作委託契約

基礎知識
著作権とは
著作権一覧
著作権の存続期間
著作隣接権の存続期間
著作権の登録制度

著作権法の改正(平成16年~平成24年)



IT関連業務に関する契約については
IT契約サポート
をご覧ください。


著作権Q&A こんなときの著作権

Q14.

先日、友人に、自分が考えたビジネスのアイデアを話しました。
ところが数か月後、その友人がそのアイデアをそのまま自分のビジネスとして始めて、エライ売り上げを伸ばしていました。
そのビジネスは、私が考えたもので、他には無いものです。
友人に対して、著作権侵害として差止や損害賠償の請求ができますよね!?



Answer

著作権法が保護するのは、
 思想又は感情を創作的に表現したもの(著作物)

になります。

例えば、ビジネスのアイデアを話した際に、
 それ(「話」、という表現)を録音していれば、複製権の侵害

ということになります。

しかし、話の内容であるビジネスのアイデアをそのままビジネスを行うような場合には、
 著作権の侵害行為には当たりません。

 ビジネスのアイデアそのものは、著作物ではなく、

 著作権法では、アイデアは保護されない

からです。

従って、今回のケースでは、著作権侵害を理由に、差止請求や損害賠償請求をすることはできません。





当事務所のサポート内容


● 利用許諾・ライセンス契約等、著作権に関する各種契の契約サポート、契約書を作成します。




お気軽にお問い合わせください


問い合せフォーム

Skype による相談にも応じております。
Skype でのご相談を希望される場合には、「Skype相談希望」と書いて、問い合わせフォームからご連絡ください。
メールで日時を調整した上で、Skypeによる相談を行います。


メールでのご相談はこちらから (アドレスの「アット」を小文字@マークに変えてください。)

電話 072-847-2777

当事務所では、原則として無料相談は行っておりません。

メールや電話でのご相談も、一定時間・一定回数以上のは有料になります。

ご相談後、当事務所にご依頼いただいた場合は、相談料は報酬額に含みます。

報酬額のみのお問い合わせには応じかねます。