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高木泰三行政書士事務所

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著作権法の改正(平成16年~平成24年)



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著作権Q&A こんなときの著作権

Q13.

当社は、クリエイターX氏から、昨年4月にその創作物であるキャラクターAに関する著作権の譲渡を受け、 キャラクターグッズの製造販売をしてきました。
ところが突然、本年4月にAに関する著作権の譲渡受けたと主張する玩具メーカー甲から、著作権侵害の警告を受けました。
当社は、甲よりも先にX氏から著作権の譲渡を受けているので、問題ありませんよね?



Answer

お答えいたします。

いわゆる、著作権の二重譲渡ということになりますね。

Xは、先に御社に著作権を譲渡した後、甲にも譲渡した、
ということのようです。

ところで、著作権法では、
 著作権
 出版権
 著作隣接権


 移転(譲渡)
 処分の制限


 著作権、出版権、著作隣接権を目的とする質権

 設定
 移転
 変更
 消滅
 処分の制限


については、
 登録をしなければ第三者に対抗できない

としています。
登録が、譲渡の効力発生要件ではありません。)


今回のケースでは、
 御社が譲渡の登録をしていたのであれば、甲に対抗できます。

しかし、登録していなければ対抗できませんし、
 もし先に甲が登録をすれば、
 譲渡契約が先であっても、御社は保護されません。



著作権の譲渡を受けた場合は、すぐにその登録をすることが重要です。





当事務所のサポート内容


● 利用許諾・ライセンス契約等、著作権に関する各種契の契約サポート、契約書を作成します。




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