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高木泰三行政書士事務所
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著作権Q&A こんなときの著作権
Q13. 当社は、クリエイターX氏から、昨年4月にその創作物であるキャラクターAに関する著作権の譲渡を受け、 キャラクターグッズの製造販売をしてきました。 ところが突然、本年4月にAに関する著作権の譲渡受けたと主張する玩具メーカー甲から、著作権侵害の警告を受けました。 当社は、甲よりも先にX氏から著作権の譲渡を受けているので、問題ありませんよね? Answer お答えいたします。 いわゆる、著作権の二重譲渡ということになりますね。 Xは、先に御社に著作権を譲渡した後、甲にも譲渡した、 ということのようです。 ところで、著作権法では、 著作権 出版権 著作隣接権 の 移転(譲渡) 処分の制限 著作権、出版権、著作隣接権を目的とする質権 の 設定 移転 変更 消滅 処分の制限 については、 登録をしなければ第三者に対抗できない としています。 (登録が、譲渡の効力発生要件ではありません。) 今回のケースでは、 御社が譲渡の登録をしていたのであれば、甲に対抗できます。 しかし、登録していなければ対抗できませんし、 もし先に甲が登録をすれば、 譲渡契約が先であっても、御社は保護されません。 著作権の譲渡を受けた場合は、すぐにその登録をすることが重要です。 当事務所のサポート内容 ● 利用許諾・ライセンス契約等、著作権に関する各種契の契約サポート、契約書を作成します。 お気軽にお問い合わせください 問い合せフォーム Skype による相談にも応じております。 Skype でのご相談を希望される場合には、「Skype相談希望」と書いて、問い合わせフォームからご連絡ください。 メールで日時を調整した上で、Skypeによる相談を行います。 メールでのご相談はこちらから (アドレスの「アット」を小文字@マークに変えてください。) 電話 072-847-2777 ● 当事務所では、原則として無料相談は行っておりません。 ● メールや電話でのご相談も、一定時間・一定回数以上のは有料になります。 ● ご相談後、当事務所にご依頼いただいた場合は、相談料は報酬額に含みます。 ● 報酬額のみのお問い合わせには応じかねます。 |
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