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高木泰三行政書士事務所
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著作権Q&A こんなときの著作権
Q10. 私は鳥の鳴き声が好きで、様々な鳴き声を録音してきました。 先日、そのCD-Rを友人に貸したところ、勝手に自分が制作した映像に使われていました。 「自然の音を録音しただけだから著作権はないよ」と言われてしまいました... 私には何の権利もないのでしょうか? Answer (広義の)著作権は、 著作者の権利 と 著作隣接権 に分かれます。 著作隣接権には「レコード製作者」の権利があるのですが、 自然の音を録音した人もこの「レコード製作者」に該当します。 「レコード」とは、音を固定(録音)したものです。 固定する音は、著作物に限られません。 上記のような鳥の声を固定したものも「レコード」に該当します。 そして「レコード製作者」とは、レコードに固定されている音を最初に固定した者をいいます。 音楽の分野では、最初に固定した者とは原盤の製作者をいいます。 上記の事例では、鳥の声を最初に録音した人がレコード製作者になります。 レコード製作者には、次のような権利(著作隣接権)があります。 複製権 送信可能化権 譲渡権 貸与権 商業用レコードの二次使用 従って、上記事例のような行為は、 著作隣接権者であるレコード製作者の複製権の侵害 に該当します。 当事務所のサポート内容 ● 利用許諾・ライセンス契約等、著作権に関する各種契の契約サポート、契約書を作成します。 お気軽にお問い合わせください 問い合せフォーム Skype による相談にも応じております。 Skype でのご相談を希望される場合には、「Skype相談希望」と書いて、問い合わせフォームからご連絡ください。 メールで日時を調整した上で、Skypeによる相談を行います。 メールでのご相談はこちらから (アドレスの「アット」を小文字@マークに変えてください。) 電話 072-847-2777 ● 当事務所では、原則として無料相談は行っておりません。 ● メールや電話でのご相談も、一定時間・一定回数以上のは有料になります。 ● ご相談後、当事務所にご依頼いただいた場合は、相談料は報酬額に含みます。 ● 報酬額のみのお問い合わせには応じかねます。 |
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