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高木泰三行政書士事務所

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著作権Q&A こんなときの著作権

Q10.
私は鳥の鳴き声が好きで、様々な鳴き声を録音してきました。
先日、そのCD-Rを友人に貸したところ、勝手に自分が制作した映像に使われていました。 「自然の音を録音しただけだから著作権はないよ」と言われてしまいました...
私には何の権利もないのでしょうか?



Answer

(広義の)著作権は、

  著作者の権利著作隣接権

に分かれます。

著作隣接権には「レコード製作者」の権利があるのですが、
自然の音を録音した人もこの「レコード製作者」に該当します。


「レコード」とは、音を固定(録音)したものです。

固定する音は、著作物に限られません。
上記のような鳥の声を固定したものも「レコード」に該当します。

そして「レコード製作者」とは、レコードに固定されている音を最初に固定した者をいいます。

音楽の分野では、最初に固定した者とは原盤の製作者をいいます。

上記の事例では、鳥の声を最初に録音した人がレコード製作者になります。


レコード製作者には、次のような権利(著作隣接権)があります。

 複製権
 送信可能化権
 譲渡権
 貸与権
 商業用レコードの二次使用

従って、上記事例のような行為は、

 著作隣接権者であるレコード製作者の複製権の侵害

に該当します。





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● 利用許諾・ライセンス契約等、著作権に関する各種契の契約サポート、契約書を作成します。




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