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高木泰三行政書士事務所
Immigration Lawyer ■ 土曜・日曜・祝日対応 ■ 全国対応 tel 072-847-2777 問い合せフォーム 問い合せフォーム(緊急用) 事務所ブログ ● 留学ビザから、起業活動のための短期滞在への資格変更 ● 外国人を雇いたい ● 外国人が日本に上陸することが認められる条件 ● 上陸許可基準とは 【無料相談会のご案内】 10月13日に、大阪・寝屋川で「行政書士による無料相談会」が開かれます。 永住権の申請や帰化申請、在留資格(ビザ)についても相談に応じます! |
留学ビザから経営・管理ビザへの資格変更
日本の大学等へ留学している外国人留学生が、卒業後、日本での起業を希望する場合があります。 この場合「留学」の在留資格(留学ビザ)から、「経営・管理」(以前の「投資・経営」)の在留資格(経営・管理ビザ)への変更が必要となります。 この「留学ビザ」から「経理・管理ビザ」への変更は非常に難しいものです。 たとえば、 「就職先がないから、とりあえず自分で会社設立をしよう」 とか、 「とりあえず会社を作ってしまえば、許可されるだろう」 というような感じでは、変更は認められません。 また、 「留学生仲間が変更を許可されたから、自分も大丈夫だろう」 という考えも、非常に危険です。 資格変更には、「在留資格該当性」があることが必要になります。 (なお、「上陸許可基準」も斟酌されることになります。) 「留学ビザ」から「経営・管理ビザ」への資格変更のポイントはいくつかありますが、まずは次の3点が重要です。 (1)事業計画 きっちりとした事業計画を立て、「事業計画書」を作成する必要があります。 (2)資金(出資) 金額だけではなく、資金の出どころが重要になります。 当然、その裏付け資料が必要になります。 (3)事業所 自宅を事務所にするのではなく、事業所を確保する必要があります。 当事務所のサポート 経理・管理の在留資格(経営・管理ビザ)への資格変更に必要な起業の準備は、非常に時間がかかります。 卒業後、起業して経営・管理ビザへの資格を考えている留学生の方は、できる限り早めに専門家に相談されることをおすすめします。 ● 経理・管理ビザへの資格変更に必要な、事業計画書作成のサポートをします。 ● 日本における会社設立の手続きのサポートを行います。 ● 資金調達スキーム策定のサポートを行います。 ● 在留資格変更申請の書類作成、申請手続きの代行を行います。 ● 大学に対する申請に必要な書類の作成依頼を、サポートします。 ● 起業やビジネスに必要な契約書の作成をサポートします。 お気軽にお問い合わせください 問い合せフォーム Skype による相談にも応じております。 Skype でのご相談を希望される場合には、「Skype相談希望」と書いて、問い合わせフォームからご連絡ください。 メールで日時を調整した上で、Skypeによる相談を行います。 メールでのご相談はこちらから (アドレスの「アット」を小文字@マークに変えてください。) 電話 072-847-2777 ● 当事務所での対応は、日本語のみになります。 ● 当事務所では、原則として無料相談は行っておりません。 ● メールや電話でのご相談も、一定時間・一定回数以上のは有料になります。 ● ご相談後、当事務所にご依頼いただいた場合は、相談料は報酬額に含みます。 ● 報酬額のみのお問い合わせには応じかねます。 |
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