外国人在留資格・ビザ・入管手続サポート
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無料相談会のご案内】10月13日に、大阪・寝屋川で「行政書士による無料相談会」が開かれ、永住権の申請や帰化申請、ビザについての相談に応じます!


高木泰三行政書士事務所

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留学ビザから、起業活動のための短期滞在への資格変更

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上陸許可基準とは



無料相談会のご案内
10月13日に、大阪・寝屋川で「行政書士による無料相談会」が開かれます。
永住権の申請や帰化申請、在留資格(ビザ)についても相談に応じます!
留学ビザから経営・管理ビザへの資格変更


日本の大学等へ留学している外国人留学生が、卒業後、日本での起業を希望する場合があります。

この場合「留学」の在留資格(留学ビザ)から、「経営・管理」(以前の「投資・経営」)の在留資格(経営・管理ビザ)への変更が必要となります。

この「留学ビザ」から「経理・管理ビザ」への変更は非常に難しいものです。

たとえば、
 「就職先がないから、とりあえず自分で会社設立をしよう」
とか、
 「とりあえず会社を作ってしまえば、許可されるだろう」
というような感じでは、変更は認められません。

また、
 「留学生仲間が変更を許可されたから、自分も大丈夫だろう」
という考えも、非常に危険です。


資格変更には、「在留資格該当性」があることが必要になります。
(なお、「上陸許可基準」も斟酌されることになります。)

「留学ビザ」から「経営・管理ビザ」への資格変更のポイントはいくつかありますが、まずは次の3点が重要です。

(1)事業計画
きっちりとした事業計画を立て、「事業計画書」を作成する必要があります。

(2)資金出資
金額だけではなく、資金の出どころが重要になります。
当然、その裏付け資料が必要になります。

(3)事業所
自宅を事務所にするのではなく、事業所を確保する必要があります。




当事務所のサポート


経理・管理の在留資格(経営・管理ビザ)への資格変更に必要な起業の準備は、非常に時間がかかります。

卒業後、起業して経営・管理ビザへの資格を考えている留学生の方は、できる限り早めに専門家に相談されることをおすすめします。


● 経理・管理ビザへの資格変更に必要な、事業計画書作成のサポートをします。

● 日本における会社設立の手続きのサポートを行います。

● 資金調達スキーム策定のサポートを行います。

● 在留資格変更申請の書類作成、申請手続きの代行を行います。

● 大学に対する申請に必要な書類の作成依頼を、サポートします。

● 起業やビジネスに必要な契約書の作成をサポートします。





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