外国人在留資格・ビザ・入管手続サポート
Immigration Lawyer's Office



無料相談会のご案内】10月13日に、大阪・寝屋川で「行政書士による無料相談会」が開かれ、永住権の申請や帰化申請、ビザについての相談に応じます!


高木泰三行政書士事務所

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上陸許可基準とは



無料相談会のご案内
10月13日に、大阪・寝屋川で「行政書士による無料相談会」が開かれます。
永住権の申請や帰化申請、在留資格(ビザ)についても相談に応じます!
外国人が日本に上陸することが認められる条件


外国人が日本に上陸することを認められるための条件として、入管法では、次の5つの条件を定めています。

(1)有効な旅券パスポート)、及び日本国領事館等が発給した有効な査証ビザ)を所持していること

(2)申請に係る活動(日本で行おうとする活動)が偽りのものでないこと(活動の真実性

(3)日本で行おうとする活動が、入管法に定める在留資格のいずれかに該当すること(在留資格該当性
   また、上陸審査基準の適用のある在留資格については、その基準に適合すること(基準適合性

(4)滞在予定期間が、在留期間を定めた施行規則の規定に適合すること

(5)入管法第5条で定める上陸拒否事由に該当しないこと




当事務所のサポート



● 在留資格認定証明書の交付申請の書類の作成、申請手続きの代行を行います。

● 在留資格変更申請、在留期間更新申請の書類作成、申請手続きの代行を行います。

● 対日投資に関する手続きのサポートを行います。





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