Immigration Lawyer's Office |
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高木泰三行政書士事務所
Immigration Lawyer ■ 土曜・日曜・祝日対応 ■ 全国対応 tel 072-847-2777 問い合せフォーム 問い合せフォーム(緊急用) 事務所ブログ ● 留学ビザから経理・管理ビザへの資格変更 ● 留学ビザから、起業活動のための短期滞在への資格変更 ● 外国人を雇いたい ● 外国人が日本に上陸することが認められる条件 |
上陸許可基準
上陸許可基準とは、一部の在留資格について、具体的にどのような条件を満たせば入国が許可されるのかを示したもので、法務省令で定められています。 上陸許可基準が定められている在留資格については、その基準に適合しない場合には原則として上陸できません。(基準適合性) 上陸許可基準は、上陸許可のための要件で、在留資格変更申請や在留期間更新許可申請については同基準に適合していなくても許可され得ますが、審査の上では重視されています。 上陸許可基準のある在留資格 「経理・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」 「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「興行」、「技能」 「技能実習」、「留学」、「研修」、「家族滞在」 特定情報処理活動としての「特定活動」 当事務所のサポート ● 在留資格認定証明書の交付申請の書類の作成、申請手続きの代行を行います。 ● 在留資格変更申請、在留期間更新申請の書類作成、申請手続きの代行を行います。 ● 対日投資に関する手続きのサポートを行います。 お気軽にお問い合わせください 問い合せフォーム Skype による相談にも応じております。 Skype でのご相談を希望される場合には、「Skype相談希望」と書いて、問い合わせフォームからご連絡ください。 メールで日時を調整した上で、Skypeによる相談を行います。 メールでのご相談はこちらから (アドレスの「アット」を小文字@マークに変えてください。) 電話 072-847-2777 ● 当事務所での対応は、日本語のみになります。 ● 当事務所では、原則として無料相談は行っておりません。 ● メールや電話でのご相談も、一定時間・一定回数以上のは有料になります。 ● ご相談後、当事務所にご依頼いただいた場合は、相談料は報酬額に含みます。 ● 報酬額のみのお問い合わせには応じかねます。 |
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