外国人在留資格・ビザ・入管手続サポート
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無料相談会のご案内】10月13日に、大阪・寝屋川で「行政書士による無料相談会」が開かれ、永住権の申請や帰化申請、ビザについての相談に応じます!


高木泰三行政書士事務所

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留学ビザから経理・管理ビザへの資格変更

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無料相談会のご案内
10月13日に、大阪・寝屋川で「行政書士による無料相談会」が開かれます。
永住権の申請や帰化申請、在留資格(ビザ)についても相談に応じます!
留学ビザから、起業活動のための短期滞在への資格変更


大学又は大学院の卒業後も継続して起業活動を行う留学生に対し、 一定の要件のもとに在留が認められるようになりました。

次の要件を満たしている場合に、「短期滞在」への在留資格変更を許可することとし、 更に在留期間の更新を認めることにより、最長で卒業後180日間滞在することができます。


【要件】
(1)本措置の適用を受けようとする外国人(「起業活動外国人」。)が、次の要件を満たしていること
a.在留資格「留学」をもって在留する日本の学校教育法上の大学(短期大学を除く。)の学部又は大学院を卒業(又は修了)した者であること。

b.在学中の成績及び素行に問題がなく、在学中から起業活動を開始しており、大学が推薦する者であること。

c.事業計画書が作成されており、当該計画書、及び会社又は法人の登記事項証明書 その他の書面により本邦において開始しようとする事業内容が明らかであって、卒業後180日以内に、 会社法人を設立し起業して在留資格「経営・管理(旧「投資・経営」)」に在留資格変更許可申請を行うこと。

d.申請内容が、経営・管理(旧「投資・経営」)の活動に該当すること。

e.経理・管理に係る上陸許可基準に適合することが見込まれること。

f.滞在中の一切の経費を支弁する能力を有していること。


(2)起業に必要な資金として、500万円以上の資金を調達していること
(国、地方公共団体、金融公庫又は銀行等から、助成・補助、又は融資等を受けることが決定している場合を含みます。)


(3)起業に必要な事業所用の施設が確保されることが確実であること


(4)大学により、起業活動外国人に対し以下の支援措置のいずれかが行われていること
a.起業家の教育・育成に係る措置

b.事業計画の策定支援

c.資金調達又は物件調達に係る支援措置


また、
180日以内に起業することが出来なかった場合に備えて、起業活動外国人において、帰国のための手段(航空券及び帰国費用)が確保されていることが必要です。


大学に対しては、次のようなことが求められています。
a.大学は、毎月の起業活動状況を確認し、起業活動外国人が在留期間更新許可申請を行う際は、過去90日の起業活動状況を証明する書類を申請書に添付すること。

b.大学は、起業活動外国人による起業活動が行われていない又は起業活動の継続が困難になったと思われる状況があるときは、起業活動外国人の所在を確認の上、 直ちに地方入国管理局に報告するとともに、当該外国人の帰国に協力すること。


【提出資料】
1.在留資格変更許可の申請
a.直前まで在籍していた大学の卒業(又は修了)証書又は卒業(又は修了)証明書

b.直前まで在籍していた大学による推薦状

c.事業計画書

d.会社、又は法人の登記事項証明書等、日本で開始しようとする事業内容を明らかにする資料

e.在留中の一切の経費の支弁能力を証明する文書,当該外国人以外の者が経費の支弁をする場合には、 その者の支弁能力を証明する文書、及びその者が支弁するに至った経緯を明らかにする文書 f.起業に必要な資金が調達されていることを証明する文書

g.事業所の概要を明らかにする資料又は当該事業所が確保されることが確実であることを証明する文書

h.大学による起業支援の内容を明らかにする資料

i.帰国のための手段が確保されていることを明らかにする資料



2.在留期間更新許可の申請
a.直前まで在籍していた大学による推薦状

b.過去90日の起業活動状況を明らかにする資料(直前まで在籍していた大学により作成されたもの又は当該大学による確認を受けたもの)




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起業を考えている留学生の方は、早めに専門家へ相談されることをおすすめします。



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● 資金調達スキーム策定のサポートを行います。

● 在留資格変更申請の書類作成、申請手続きの代行を行います。

● 大学に対する必要書類作成の依頼のサポートを行います。

● 起業やビジネスに必要な契約書の作成をサポートします。





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