外国人在留資格・ビザ・入管手続サポート
Immigration Lawyer's Office



無料相談会のご案内】10月13日に、大阪・寝屋川で「行政書士による無料相談会」が開かれ、永住権の申請や帰化申請、ビザについての相談に応じます!


高木泰三行政書士事務所

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留学ビザから経理・管理ビザへの資格変更

留学ビザから、起業活動のための短期滞在への資格変更

外国人が日本に上陸することが認められる条件

上陸許可基準とは



無料相談会のご案内
10月13日に、大阪・寝屋川で「行政書士による無料相談会」が開かれます。
永住権の申請や帰化申請、在留資格(ビザ)についても相談に応じます!
外国人を雇いたい


外国人を雇い、日本国内で働いてもらうためには、就労の在留資格(「在留資格」は、一般的には「ビザ」と呼ばれています。)が必要になります。

就労の在留資格(いわゆる「就労ビザ」)には、それぞれ「日本において行える活動」が決まっており、その範囲内での活動しかできません。


在留資格を得るためには、次の要件が必要になります。

申請に係る活動(日本で行おうとする活動)が偽りのものではないこと (活動の真実性

日本で行おうとする活動が、入管法で定める在留資格のいずれかに該当すること (在留資格該当性

上陸許可基準の適用がある在留資格では、その基準に適合していること (基準適合性


外国人を雇いたいと考えている場合には、御社において、それぞれの在留資格(就労ビザ)に定められた範囲の活動をする外国人が必要かどうか、という点が重要になります。




当事務所のサポート



● 在留資格認定証明書の交付申請の書類の作成、申請手続きの代行を行います。

● 在留資格変更申請、在留期間更新申請の書類作成、申請手続きの代行を行います。

● 対日投資に関する手続きのサポートを行います。





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当事務所では、原則として無料相談は行っておりません。

メールや電話でのご相談も、一定時間・一定回数以上のは有料になります。

ご相談後、当事務所にご依頼いただいた場合は、相談料は報酬額に含みます。

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