Immigration Lawyer's Office |
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高木泰三行政書士事務所
Immigration Lawyer ■ 土曜・日曜・祝日対応 ■ 全国対応 tel 072-847-2777 問い合せフォーム 問い合せフォーム(緊急用) 事務所ブログ ● 留学ビザから経理・管理ビザへの資格変更 ● 留学ビザから、起業活動のための短期滞在への資格変更 ● 外国人が日本に上陸することが認められる条件 ● 上陸許可基準とは 【無料相談会のご案内】 10月13日に、大阪・寝屋川で「行政書士による無料相談会」が開かれます。 永住権の申請や帰化申請、在留資格(ビザ)についても相談に応じます! |
外国人を雇いたい
外国人を雇い、日本国内で働いてもらうためには、就労の在留資格(「在留資格」は、一般的には「ビザ」と呼ばれています。)が必要になります。 就労の在留資格(いわゆる「就労ビザ」)には、それぞれ「日本において行える活動」が決まっており、その範囲内での活動しかできません。 在留資格を得るためには、次の要件が必要になります。 申請に係る活動(日本で行おうとする活動)が偽りのものではないこと (活動の真実性) 日本で行おうとする活動が、入管法で定める在留資格のいずれかに該当すること (在留資格該当性) 上陸許可基準の適用がある在留資格では、その基準に適合していること (基準適合性) 外国人を雇いたいと考えている場合には、御社において、それぞれの在留資格(就労ビザ)に定められた範囲の活動をする外国人が必要かどうか、という点が重要になります。 当事務所のサポート ● 在留資格認定証明書の交付申請の書類の作成、申請手続きの代行を行います。 ● 在留資格変更申請、在留期間更新申請の書類作成、申請手続きの代行を行います。 ● 対日投資に関する手続きのサポートを行います。 お気軽にお問い合わせください 問い合せフォーム Skype による相談にも応じております。 Skype でのご相談を希望される場合には、「Skype相談希望」と書いて、問い合わせフォームからご連絡ください。 メールで日時を調整した上で、Skypeによる相談を行います。 メールでのご相談はこちらから (アドレスの「アット」を小文字@マークに変えてください。) 電話 072-847-2777 ● 当事務所での対応は、日本語のみになります。 ● 当事務所では、原則として無料相談は行っておりません。 ● メールや電話でのご相談も、一定時間・一定回数以上のは有料になります。 ● ご相談後、当事務所にご依頼いただいた場合は、相談料は報酬額に含みます。 ● 報酬額のみのお問い合わせには応じかねます。 |
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