外国人在留資格・ビザ・入管手続サポート
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無料相談会のご案内】10月13日に、大阪・寝屋川で「行政書士による無料相談会」が開かれ、永住権の申請や帰化申請、ビザについての相談に応じます!


高木泰三行政書士事務所

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留学ビザから経理・管理ビザへの資格変更

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外国人が日本に上陸することが認められる条件

上陸許可基準とは



無料相談会のご案内
10月13日に、大阪・寝屋川で「行政書士による無料相談会」が開かれます。
永住権の申請や帰化申請、在留資格(ビザ)についても相談に応じます!
永住許可申請の提出書類
申請人の在留資格が、「技術・人文知識・国際業務」「技能」等の就労関係、「家族滞在」の場合



1.永住許可申請書

2.写真(縦4cm×横3cm)

3.理由書

4.身分関係を証明する次のいずれかの資料(申請人の在留資格が「家族滞在」の方の場合)
(1) 戸籍謄本
(2) 出生証明書
(3) 婚姻証明書
(4) 認知届の記載事項証明書
(5) 上記(1)~(4)に準ずるもの

5 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票

6.申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料
(1) 会社等に勤務している場合
   在職証明書
(2) 自営業等である場合
  a.確定申告書控えの写し
  b.営業許可書の写し(ある場合)
(3) その他の場合
   職業に係る説明書及びその立資料

7.直近(過去3年分)の申請人又は申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する次のいずれかの資料
(1) 会社等に勤務している場合及び自営業等である場合
   住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(年間の総所得及び納
   税状況が記載されたもの)
(2) その他の場合
  a.次のいずれかで、所得を証明するもの
  (a) 預貯金通帳の写し
  (b) 上記(a)に準ずるもの
  b.住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(年間の総所得及び納
    税状況が記載されたもの)

8.申請人又は申請人を扶養する方の資産を証明する次のいずれかの資料
(1) 預貯金通帳の写し
(2) 不動産の登記事項証明書
(3) 上記(1)及び(2)に準ずるもの

9.パスポート [提示]

10.在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 [提示]

11.身元保証に関する資料
(1) 身元保証書
(2) 身元保証人の印鑑(印鑑がない場合は、署名・サイン)
(3) 身元保証人に係る次の資料
  a.職業を証明する資料
  b.直近(過去1年分)の所得証明書
  c.住民票

12.我が国への貢献に係る資料(ある場合のみ)
(1) 表彰状、感謝状、叙勲書等の写し
(2) 所属会社、大学、団体等の代表者等が作成した推薦状
(3) その他、各分野において貢献があることに関する資料

13.身分を証する文書等 [提示]




● 申請人の在留資格が、「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の場合にはこちらをご覧ください。


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当事務所のサポート



● 永住許可申請の要件を見たしているか確認し、必要なアドバイスを行います。

● 永住許可申請の書類の作成、申請手続きの代行を行います。

● 永住許可申請に必要な書類の入手についてサポートを行います。





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