農業経営サポート



農地法に関する許認可、農業への新規参入、品種登録・地理的表示など、農業の経営に関する法務をサポートします。


高木泰三行政書士事務所

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農業経営サポート

農地法
農地法3条許可

農業生産法人
農業生産法人とは(農業生産法人の要件:法人形態要件)

農業生産法人の要件:事業要件

農業生産法人の要件:構成員要件

農業生産法人の要件:業務執行役員要件










農業生産法人の要件:業務執行役員要件とは

農業生産法人の要件:業務執行役員要件
農業生産法人の理事等について、次のように定められています。

理事等とは次の者をいいます。
 株式会社 ・・・ 取締役
 持分会社 ・・・ 業務を執行する社員(業務執行社員)
 農事組合法人 ・・・ 理事


 (1)理事等の過半数は、その法人に常時従事する構成員でなければならない

 (2)(1)に該当する役員の過半数の理事が、その法人の行う農業に必要な農作業に原則として60日以上従事すること

「常時」とは、原則としてその法人の行う農業に年間150日以上従事することをいいます。

また、
「農作業」とは、農作物を生産するために必要となる基幹的な作業に限定されています。



農業生産法人の要件
 ・ 法人形態要件
 ・ 事業要件
 ・ 構成員要件
 ・ 業務執行役員要件





当事務所のサポート内容


当事務所の強みは、法人設立、法人の経営、知的財産やブランドに関することなどを、個別にお手伝いするだけでなく、 それらを「農業経営」という観点から総合的にサポートができるところにあります。

お気軽にご相談ください。

● 農業制生産法人の設立、及び運営のサポートを行います。

● 農地法3条・4条・5条の申請に必要な書類の作成、手続きの代行等を行います。

● 植物の品種登録について、申請書の作成、申請までの準備をサポートします。

● 農産物の地理的表示の登録について申請書の作成、申請までの準備、登録後の品質管理等のサポートを行います。





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