農業経営サポート



農地法に関する許認可、農業への新規参入、品種登録・地理的表示など、農業の経営に関する法務をサポートします。


高木泰三行政書士事務所

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農業経営サポート

農地法
農地法3条許可

農業生産法人
農業生産法人とは(農業生産法人の要件:法人形態要件)

農業生産法人の要件:事業要件

農業生産法人の要件:構成員要件

農業生産法人の要件:業務執行役員要件














農業生産法人とは

農業法人
農業法人とは、農業を行う法人の総称です。

農業を行う場合、農地等を利用して行う経営と、農地等を利用しないで行う経営があります。

農地等を利用する場合、農業生産法人としての要件を満たす必要があります。


農業生産法人
農業生産法人とは、農地等の権利(所有権及び賃貸借契約等の使用収益権)の取得が認められ、 農地等を利用して事業を行う法人のことです。

農業生産法人の要件のひとつに「法人形態要件」があり、次のいずれかの法人である必要があります。
 ・ 株式会社(株式譲渡制限会社に限定)
 ・ 持分会社(合資会社、合名会社、合同会社)
 ・ 農事組合法人(2号法人)



農事組合法人は、農業協同組合法(農協法)に基づく法人で、 農業に係る共同利用施設の設置又は農作業の共同化に関する事業を行う法人(1号法人)と、農業経営を行う法人(2号法人)があります。


なお、「有限会社」の農業生産法人を見かけることがありますが、現在は有限会社の設立はできません。



農業生産法人の要件
 ・ 法人形態要件
 ・ 事業要件
 ・ 構成員要件
 ・ 業務執行役員要件





当事務所のサポート内容


当事務所の強みは、法人設立、法人の経営、知的財産やブランドに関することなどを、個別にお手伝いするだけでなく、 それらを「農業経営」という観点から総合的にサポートができるところにあります。

お気軽にご相談ください。

● 農業制生産法人の設立、及び運営のサポートを行います。

● 農地法3条、4条、5条の申請に必要な書類の作成、手続きの代行等を行います。

● 植物の品種登録について、申請書の作成、申請までの準備をサポートします。

● 農産物の地理的表示の登録について申請書の作成、申請までの準備、登録後の品質管理等のサポートを行います。





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