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高木泰三行政書士事務所
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農地法3条許可
農地法3条許可とは 農地又は採草放牧地を耕作の目的で所有権を移転したり、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借、 その他の使用収益権を設定又は移転する場合には、農業委員会を受ける必要があります。 これを一般的に「(農地法の)3条許可」といいます。 この許可を受けずに行った権利移転・設定については効力を生じず、所有権の移転登記等をすることができません。 (「仮登記」をすることは可能です。) 農地法3条許可の要件 3条許可については、次の5つのポイントを確認して判断されます。 1.全部効率利用要件 農地の権利を取得しようとする者又はその世帯員等が、権利を有している農地及び許可申請に係る農地のすべてについて、効率的に利用して耕作の事業を行うと認められるか。 2.農業生産法人要件 法人の場合は,農業生産法人かどうか。 3.農作業常時従事要件 農地の権利を取得しようとする者又はその世帯員が、その取得後において行う耕作に必要な農作業に常時従事すると認められるか。 4.下限面積要件 取得後の農地面積の合計が原則50a(北海道の場合 2ha)以上あるかどうか。 5.地域との調和要件 取得後において行う耕作の事業の内容及び農地の位置・規模からみて農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生じないか。 なお、「2.農業生産法人要件」と、「3.農作業常時従事要件」については、次の4つに該当する場合は要件が緩和されます。 a.農地の貸借の許可申請であること b.農地を適正に利用していない場合に貸借を解除する旨の条件が、貸借契約に付されていること(解除条件付き貸借契約) c.地域における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること d.法人の場合、業務執行役員のうち1人以上の者が農業(企画管理労働等を含む)に常時従事すること 農地法3条許可の申請に必要な主な書類 3条許可の申請には、主に次の書類が必要になります。 但し、農業委員会によって必要とされている書類が異なる場合があります。 また、ケースによっては農業委員会から追加の書面を求められる場合があります。 1.許可申請書 2.登記事項証明書(全部事項証明書) 3.位置図 4.(公図) 5.営農計画書 6.定款・寄付行為の写し 7.登記事項証明書 8.契約書(賃貸借または使用貸借契約の契約書) 当事務所のサポート内容 ● 農地法3条、4条、5条の申請に必要な書類の作成、手続きの代行等を行います。 ● 農業制生産法人の設立、及び運営のサポートを行います。 ● 植物の品種登録について、申請書の作成、申請までの準備をサポートします。 ● 農産物の地理的表示の登録について申請書の作成、申請までの準備、登録後の品質管理等のサポートを行います。 お気軽にお問い合わせください 問い合せフォーム Skype による相談にも応じております。 Skype でのご相談を希望される場合には、「Skype相談希望」と書いて、問い合わせフォームからご連絡ください。 メールで日時を調整した上で、Skypeによる相談を行います。 メールでのご相談はこちらから (アドレスの「アット」を小文字@マークに変えてください。) 電話 072-847-2777 ● 当事務所では、原則として無料相談は行っておりません。 ● メールや電話でのご相談も、一定時間・一定回数以上のは有料になります。 ● ご相談後、当事務所にご依頼いただいた場合は、相談料は報酬額に含みます。 ● 報酬額のみのお問い合わせには応じかねます。 |
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