民泊(簡易宿所)許可サポート



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高木泰三行政書士事務所

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民泊(簡易宿所)許可サポート

民泊(簡易宿所)・簡易宿所許可の要件
民泊(簡易宿所)の許可


「民泊」とは
「民泊」又は「民泊サービス」については、法令上の規定はありません。

一般的には、住宅(戸建住宅、マンション、共同住宅等)等の空室の全部又は一部を活用して宿泊サービスを提供することいいます。

個人が、自宅や空き家の一部を利用して行う場合であっても、 「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」に当たる場合には、旅館業法上の許可が必要になります。


旅館業とは
旅館業とは、旅館業法において「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義されています。

「宿泊」とは、「寝具を使用して施設を利用すること」とされています。

「宿泊料」を徴収しない場合は旅館業法の適用は受けません。


「宿泊料」とは
「宿泊料」とは、実質的に寝具や部屋の使用料とみなされる、休憩料、寝具賃貸料、寝具等のクリーニング代、光熱水道費、室内清掃費などが含まれます

別の名目で料金を徴収しても、実質的に寝具や部屋の使用料とみなされるものであれば「宿泊料」となり、旅館業法上の許可が必要になります。


旅館業の許可の種類
旅館業法では、旅館業を次の4つに分類しています。

なお、いずれも「宿泊料を受けて」という文言が入ります。

(1)ホテル営業:洋式の構造及び設備を主とする施設で人を宿泊させる営業

(2)旅館営業:和式の構造及び設備を主とする施設で人を宿泊させる営業

(3)簡易宿所営業:宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施 設で人を宿泊させる営業

(4)下宿営業:施設を設け、1月以上の期間を単位として人を宿泊させる営業

民泊(民泊サービス)」の場合、「簡易宿所営業」の許可が必要とされています。


「民泊」に関する規制緩和
「民泊(民泊サービス)」については、旅館業法の「簡易宿所営業」の許可が必要とされていますが、これについて規制緩和が行われました。(平成28年4月)

1.簡易宿所営業の許可要件である客室延床面積(33㎡以上)の基準を改正

一度に宿泊させる宿泊者数が10人未満の施設の場合には、宿泊者1人当たり面積3.3 ㎡に宿泊者数を乗じた面積以上で許可を受けられること

2.小規模施設における、玄関帳場等の設置免除 宿泊者の数が10人未満の小規模な施設として申請する場合、次の要件を満たしていれば、玄関帳場等(いわゆるフロント)の設置を要しない

(1)玄関帳場等に代替する機能を有する設備を設けることその他善良の風俗の保持を図るための措置が講じられていること

(2)事故が発生したときその他の緊急時における迅速な対応のための体制が整備されていること。

(自治体によっては、フロントの設置を義務付けている場合があります。)


許可までの日数等
許可までの日数は、申請書を出してから数週間程度です。

その間、保健所職員による立入検査が行われ、施設が構造設備基準に適合しているかの確認があります。

なお、申請をする前に、構造設備基準の適合性、建築基準法への対応、消防法にもとづく設備等の設置などの準備が必要になります。場合によっては施設の改築工事や設備の設置工事などで時間がかかることが考えられます。

また、申請前に事前の相談を求める自治体が多いようです。

相談に行く際にも、あらかじめ図面等の資料をそろえておいたほうが、スムーズに進みます。



国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(いわゆる「特区民泊」)
国家戦略特別区域において、
外国人旅客の滞在に適した施設であって賃貸借契約に基づき一定期間以上使用させ、滞在に必要な役務を提供するものを経営する事業として政令で定める要件に該当するものについて、 都道府県知事が認定すると、旅館業法の規定の適用が除外されます。

現在は、東京都大田区と大阪府の一部の区域で実施されています。





当事務所のサポート内容


● 申請書類、添付書類等の作成、及び申請手続きを行います。

● 申請前の事前相談等の対応を行います。





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