民泊(簡易宿所)許可サポート



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高木泰三行政書士事務所

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民泊(簡易宿所)許可サポート

民泊(簡易宿所)・簡易宿所許可の要件


設置場所に関して
〈旅館業法第2条〉


周囲約100m以内の区域に次の施設があり、設置するとその施設の清純な施設環境が著しく害されるおそれがある場合は許可されません。〈旅館業法第3条第3項〉

(1)学校(幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、高等専門学校など。大学は除く。)
(2)幼保連携型認定こども園
(3)児童福祉施設(助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センターなど)
(3)社会教育に関する施設(公民館、図書館、博物館など)


構造設備基準に関して
〈旅館業法施行令第1条第3項〉


施設の構造設備の基準は次の通り定められています。

(1)客室の延床面積は、33平方メートル以上(宿泊者の数を10名未満とする場合には、3.3平方メートルに当該宿泊者の数を乗じて得た面積以上)であること
(2)階層式寝台(2段ベッド等)を置く場合、上段と下段の間隔はおおむね1メートル以上であること
(3)適当な換気、採光、照明、防湿及び排水の設備を有すること
(4)宿泊者の需要を満たすことができる規模の入浴施設があること(近くに公衆浴場があれば不要)
(5)宿泊者の需要を満たすことができる規模の洗面施設があること
(6)適当な数の便所を有すること
(7)その他都道府県が条例で定める構造設備の基準に適合すること


玄関帳場(フロント)に関して

玄関帳場(いわゆるフロント)に関しては、国の法令上の規制はありませんが、条例で規定されている場合があります。


申請者に関して
〈旅館業法第3条2項〉


申請する者が次の(1)~(3)に該当する場合は許可されません。

(1)旅館業法(又はその処分)に違反して刑い処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない者
(2)旅館業法の許可を取り消され、取り消しの日から起算して3年を経過していない者
(3)法人の場合には、その業務を行う役員の中に(1)(2)のいずれかに該当する者があるもの


また、施設の設置場所が公衆衛生上不適当であるときも、許可されません。


なお、許可要件については、その他自治体の条例で詳細が定められていますので、各自治体の条例や手引き等を確認するようにしてください。





当事務所のサポート内容


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● 申請前の事前相談等の対応を行います。





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