高木泰三行政書士事務所


在留資格



外国人が日本に入国し、滞在するためには在留資格が必要です。〈出入国管理及び難民認定法(入管法)第2条の2〉

 在留資格とは、外国人が日本に上陸・在留して一定の活動を行うことができる資格(→ 別表第1)、 あるいは、外国人が日本に上陸・在留することができる一定の身分又は地位に基づいて活動を行うことができる資格(→ 別表第2)です。

 在留資格は27種類ありますが、そのいずれかの在留資格に該当し、また上陸基準が定められている場合はこれに適合する必要があります。


在留資格の分類
 活動に重点を置いた在留資格 → 別表第1
   ○ 就労可能な在留資格 → 別表第1の1、2
     ・ 上陸基準なし → 別表第1の1
     ・ 上陸基準あり → 別表第1の2
   ○ 就労できない在留資格 → 別表第1の3、4
     ・ 上陸基準なし → 別表第1の3
     ・ 上陸基準あり → 別表第1の4
   ○ 就労可能の可否は指定される活動の内容による在留資格 → 別表第1の5

 身分関係に基づく在留資格 → 別表第2
   ・ 活動に制限のない在留資格 → 別表第2



別表1の1
外交 日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同等の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動 外交活動の期間
公用 日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(この表の外交の項に掲げる活動を除く。) 公用活動の期間
教授 本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動 3年又は1年
芸術 収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(この表の興行の項に掲げる活動を除く。) 3年又は1年
宗教 外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動 3年又は1年
報道 外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動 3年又は1年
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別表1の2
投資・経営 本邦において貿易その他の事業の経営を開始し若しくは本邦におけるこれらの事業に投資してその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事し又は本邦においてこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。以下この項において同じ。)もしくは本邦におけるこれらの事業に投資している外国人に代わってその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営若しくは管理に従事する活動を除く。) 3年又は1年
法律・会計 外国法事務弁護士、外国公認会計士その他の法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動 3年又は1年
医療 医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動 3年又は1年
研究 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(この表の教授の項に掲げる活動を除く。) 3年又は1年
教育 本邦の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動 3年又は1年
技術 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動(この表の教授の項、投資・経営の項、医療の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項に掲げる活動を除く。) 3年又は1年
人文知識・国際業務 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(この表の教授の項、芸術の項、報道の項、投資・経営の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項に掲げる活動を除く。) 3年又は1年
企業内転勤 本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術の項又は人文知識・国際業務の項に掲げる活動 3年又は1年
興行 演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動またはその他の芸能活動(この表の投資・経営の項に掲げる活動を除く。) 1年、6月、3月又は15日年
技能 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動 3年又は1年
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別表1の3
文化活動 収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(この表の留学の項から研修の項までに掲げる活動を除く。) 1年又は6月
短期滞在 収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(この表の留学の項から研修の項までに掲げる活動を除く。) 90日、30日又は15日
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別表1の4
留学 本邦の大学若しくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国において12年の学校教育を修了した者に対して本邦の大学に入学するための教育を行う機関又は高等専門学校おいて教育を受ける活動 2年又は1年
就学 本邦の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、専修学校の高等課程若しくは一般課程又は各種学校(この表の留学の項に規定する機関を除く。)若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において教育を受ける活動 1年又は6月
研修 この表の教授から文化活動までの在留資格をもって在留する者又はこの表の留学、就学若しくは研修の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動 1年又は6月
家族滞在 この表の教授から文化活動までの在留資格をもって在留する者又はこの表の留学、就学若しくは研修の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動 3年、2年、1年、6月又は3月
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別表1の5
特定活動 法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動 3年、2年、1年、6月又は3月
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別表2
永住者 法務大臣が永住を認めた者 無期限
日本人の配偶者等 日本人の配偶者若しくは民法(明治29年法律第89号)第817条の二の規定による特別養子又は日本人の子として出生した者 3年又は1年
永住者の配偶者等 永住者の在留資格をもって在留する者若しくは特別永住者(以下「永住者等」と総称する。)の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者 3年又は1年
定住者 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者 3年、1年又は法務大臣が個々に指定する期間(3年を超えない範囲)
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