外国人在留資格・ビザ・入管手続サポート
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無料相談会のご案内】10月13日に、大阪・寝屋川で「行政書士による無料相談会」が開かれ、永住権の申請や帰化申請、ビザについての相談に応じます!


高木泰三行政書士事務所

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無料相談会のご案内
10月13日に、大阪・寝屋川で「行政書士による無料相談会」が開かれます。
永住権の申請や帰化申請、在留資格(ビザ)についても相談に応じます!
在留資格一覧表

一般的に「就労ビザ」や「結婚ビザ」と呼ばれている‘ビザ’というのは、正確には「在留資格」のことです。

外国人が日本に入国・在留する場合には、日本で行おうとする活動が入管法で定められている在留資格のいずれかに該当するする必要があります。(在留資格該当性


在留資格の分類
活動に重点を置いた在留資格 ― 別表第1
○ 就労可能な在留資格
・ 上陸基準なし → 別表第1の1
・ 上陸基準あり → 別表第1の2

○ 就労できない在留資格
・ 上陸基準なし → 別表第1の3
・ 上陸基準あり → 別表第1の4

○ 就労可能の可否は指定される活動の内容による在留資格 → 別表第1の5

身分関係に基づく在留資格 ― 別表第2
・ 活動に制限のない在留資格 → 別表第2



● 別表第1の1

在留資格
行うことができる活動
在留期間
外交
日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動 外交活動の期間
公用
日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(この表の外交の項に掲げる活動を除く。) 5年、3年、1年、3月、30日又は15日
教授
本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動 5年、3年、1年又は3月
芸術
収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(この表の興行の項に掲げる活動を除く。) 5年、3年、1年又は3月
宗教
外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動 5年、3年、1年又は3月
報道
外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動 5年、3年、1年又は3月


● 別表第1の2
在留資格
行うことができる活動
在留期間
高度
専門職
1号
高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であって、我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの
イ.法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導若しくは教育をする活動
ロ.法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
ハ.法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動

2号
1号に掲げる活動を行った者であって、その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動
イ.本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導又は教育をする活動
ロ.本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
ハ.本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
ニ.2号イからハまでのいずれかの活動と併せて行うこの表の教授、芸術、宗教、報道、法律・会計業務、医療、教育、技術・人文知識・国際業務、興行、技能の項に掲げる活動(
1号は5年、2号は無期限
経営・管理
本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。) 5年、3年、1年、4月又は3月
法律・会計業務
外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動 5年、3年、1年又は3月
医療
医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動 5年、3年、1年又は3月
研究
本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(この表の教授の項に掲げる活動を除く。) 5年、3年、1年又は3月
教育
本邦の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動 5年、3年
技術・
人文知識・
国際業務
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(この表の教授、芸術、報道、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、企業内転勤、興行の項に掲げる活動を除く。) 5年、3年、1年又は3月
企業内転勤
本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項に掲げる活動 5年、3年、1年又は3月
興行
演劇、演芸、演奏、スポ―ツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の経営・管理の項に掲げる活動を除く。) 3年、1年、6月、3月又は15日
技能
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動 5年、3年、1年又は3月
技能実習
1号
イ.本邦の公私の機関の外国にある事業所の職員又は本邦の公私の機関と法務省令で定める事業上の関係を有する外国の公私の機関の外国にある事業所の職員がこれらの本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所の業務に従事して行う技能等の修得をする活動(これらの職員がこれらの本邦の公私の機関の本邦にある事業所に受け入れられて行う当該活動に必要な知識の修得をする活動を含む。)
ロ.法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体により受け入れられて行う知識の修得及び当該団体の策定した計画に基づき、当該団体の責任及び監理の下に本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の業務に従事して行う技能等の修得をする活動

2号
イ.1号イに掲げる活動に従事して技能等を修得した者が、当該技能等に習熟するため、法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関において当該技能等を要する業務に従事する活動
ロ.1号ロに掲げる活動に従事して技能等を修得した者が、当該技能等に習熟するため、法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関において当該技能等を要する業務に従事する活動(法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体の責任及び監理の下に当該業務に従事するものに限る。)
1年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)


● 別表第1の3
在留資格
行うことができる活動
在留期間
文化活動
収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(この表の留学、研修の項に掲げる活動を除く。) 3年、1年、6月又は3月
短期滞在
本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポ―ツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動 90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間


● 別表第1の4
在留資格
行うことができる活動
在留期間
留学
本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部、小学校若しくは特別支援学校の小学部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動 4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月
研修
本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動(この表の技能実習1号、留学の項に掲げる活動を除く。) 1年、6月又は3月
家族滞在
この表の教授から文化活動までの在留資格をもって在留する者(技能実習を除く。)又はこの表の留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動 5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月


● 別表第1の5
在留資格
行うことができる活動
在留期間
特定活動
法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動 5年、4年、3年、2年、1年、6月、3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)



● 別表第2
在留資格
身分・地位
在留期間
永住者
法務大臣が永住を認める者 無期限
日本人の配偶者等
日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者 5年、3年、1年又は6月
永住者の配偶者等
永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者 5年、3年、1年又は6月
定住者
法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者 5年、3年、1年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)





上陸許可基準


次の在留資格については、「在留資格該当性」の要件に加え、「上陸許可基準適合性」が上陸の条件として求められています。

「高度専門職」 「経営・管理」 「法律・会計業務」 「医療」 「研究」 「教育」
「技術・人文知識・国際業務」 「企業内転勤」 「興行」 「技能」 「技能実習」
「留学」 「研修」 「家族滞在」





当事務所のサポート


● 在留資格認定証明書交付申請の書類作成、申請手続きの代行を行います。

● 在留資格の期間更新、変更申請の書類作成、申請手続きの代行を行います。