| 高木泰三行政書士事務所 |
| 著作物とは |
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著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義されています〈著作権法第2条第1項第1号〉。
「文芸、学術、美術又は音楽の範囲」は、この4つジャンルのいずれに属するか、ということは特に問題にはなりません。 また、「思想又は感情」というのも、哲学的な思想などのように、特に何か高尚なものではなく、思ったことや感じたこと、考えたことといった、普通の内面的・精神的な営みであると考えてよいでしょう。 従って、思想又は感情を表したものではないものは著作物とはならず、例えば単なる事実を並べただけのようなもの(その一例として、飲食店のメニュー)は、著作物とはなりません。 著作物の要件として特に重要な点は、「創作的」であるということと、「表現したもの」であるということです。 「創作的」である、ということ、つまり「創作性」については、著作物であるか否かの争いで最も争点になるところです。 「創作性」とは、著作物の中に著作者の個性が何らかの形で表れていればよい、とされています。 単純には誰かの真似であるとか、模倣では創作性はないということになります。 「表現したもの」というのは、たとえば頭の中にあるアイデア、あるいは表現されたものであっても、そこに含まれるアイデアは、著作権法では保護されない、ということです。 ただ、「著作物」の複製なのか、「アイデア」を利用したものなのか、区別が難しいものがあるのも事実です。 アイデアを保護するのは特許です、と説明されますが、特許を受けるには「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」〈特許法第2条第1項〉である発明でなければなりませんし、またその発明は「産業上利用することができる発明」〈特許法第29条第1項〉でなければなりません。 また、新規性〈特許法第29条第1項〉や、進歩性〈同条第2項〉も要件とされています。 |
| 著作物の例示(著作物の種類) 〈著作権法第10条第1項、11条、12条、12条の2〉 |
| 言語の著作物 | 論文、小説、脚本、詩歌、俳句、講演など |
| 音楽の著作物 | 楽曲及び楽曲伴う歌詞 |
| 舞踊、無言劇の著作物 | 日本舞踊、バレエ、ダンス等の舞踊やパントマイムの振り付け |
| 美術の著作物 | 絵画、版画、彫刻、漫画、書、舞台装置など(美術工芸品も含む) |
| 建築の著作物 | 芸術的な建造物(設計図は図形の著作物) |
| 地図、図形の著作物 | 地図と、学術的な図面、図表、模型など |
| 映画の著作物 | 劇場用映画、テレビ映画、ビデオソフトなど |
| 写真の著作物 | 写真、グラビアなど |
| プログラムの著作物 | コンピュータ・プログラム |
| 二次的著作物 | 上の表の著作物を翻訳、編曲、変形、翻案(映画化など)して作成したもの |
| 編集著作物 | 百科事典、辞書、新聞、雑誌、詩集などの編集物 |
| データベースの著作物 | データベース |
| 権利の目的とならない著作物 〈著作権法第13条〉 |
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1.憲法その他の法令(地方公共団の条例、規則も含む) 2.国や地方公共団体又は独立行政法人の告示、訓令、通達など 3.裁判所の判決、決定、命令など 4.1〜3の翻訳物や編集物で、国、地方公共団体又は独立行政法人が作成するもの |
| ● 著作権の一覧 |
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