高木泰三行政書士事務所


相続手続


相続手続きの流れ
 ある方が亡くなると、相続が開始されます。
 亡くなられた方(被相続人)の財産(相続財産)は、相続人が引き継いでいく(相続する)ことになりますが、 例えば不動産の名義変更など、そのための手続きをする必要があります。

 この相続の手続きを進め方については、大きく「遺言書がある場合」と「遺言書がない場合」に分けることができ、さらに「遺言書がある場合」は、 「公正証書遺言がある場合」と「自筆証書遺言がある場合」とに分けることができます。

 それぞれの場合について見ていきましょう。


公正証書遺言がある場合
 公正証書遺言がある場合は、その公正証書遺言で不動産の名義変更等の手続きができます。

 遺言執行者が指定してある場合には、必ずその遺言執行者に連絡をして、執行者に手続きを進めてもらってください。
 遺言執行者が指定されている場合は、遺言執行者を無視して、相続人が勝手に相続手続きを進めることができません。

 その遺言書で指定されている相続分が、他の相続人の遺留分を侵害している場合には、 侵害されている相続人は遺留分減殺請求をすることができます。


自筆証書遺言がある場合
 被相続人が自筆証書遺言を残していた場合、この自筆証書遺言については、家庭裁判所に提出し、その検認を受ける必要があります。

 検認を受けることなく、封がしてある自筆証書遺言を勝手に開封することは許されません。
 もし家庭裁判所に提出しなかったり、検認を経ずに遺言の執行をする、あるいは家庭裁判所外で開封すると、5万円以下の過料に処せられます。

 また、被相続人の遺言書を偽造、変造したり、破棄、隠匿したりした場合には、相続において欠格事由に該当することとなります。

 自筆証書遺言がある場合の相続手続きの流れは、次のようになります。

 1.相続人を確認する
   被相続人が生まれた時からの戸籍謄本等を取り寄せ、相続人を確認します。

   相続説明図を作成します。

 2.家庭裁判所に、検認の申請をする
   申請は、相続の発生地(被相続人の最後の住所地)を管轄する家庭裁判所に対して行います。

 3.家庭裁判所での検認手続
   家庭裁判所に、相続人が集まって遺言書の確認をします。

 4.相続財産の処分
   遺言書に書いてある通りに財産の処分を行います。

   遺言書に遺言執行者が指定されてある場合には、必ずその遺言執行者に連絡をしてください。
   遺言執行者が指定されている場合は、遺言執行者を無視して、相続人が勝手に相続手続きを進めることができませ
  ん。


遺言書がない場合
 被相続人が遺言書を残していない場合は、相続財産の相続方法について、相続人の間で決めて、「遺産分割協議と遺産分割協議書」を作成しなければなりません。
 
 遺産分割協議と、遺産分割協議書の作成を行う際には、次のような流れとなります。

 1.相続人を確認する
   被相続人が生まれた時からの戸籍謄本等を取り寄せ、相続人を確認します。

   相続説明図を作成します。

 2.相続財産を確認する
   預貯金や不動産、有価証券、ゴルフ会員権など、被相続人が亡くなったときの財産を全て確認し、財産目録を作成しま
  す。

   不動産(土地・建物)の場合は、必ず不動産の登記簿謄本を取り寄せて、所有関係を確認します。

 3.相続人の間で、相続財産をどのように処分(相続)するかを決める
   相続分を決める際に、法定相続分に従う必要はなく、相続人の合意でどのようにでも分けることができます。

   しかし、特別受益や寄与分を考慮に入れて、それぞれの相続分を決めることもできます。

 4.3で決めた内容を「遺産分割協議書」という書面にする

 5.「遺産分割協議書」に、相続人全員が実印を押印する

 6.不動産の変更登記
   相続財産に不動産がある場合、その名義を変更するための登記には4で作成した遺産分割協議書が必要になります。

 7.その他の財産の処分


■ 遺産分割協議書の作成、遺言書の作成は、当事務所までお気軽にお問い合せください。
■ ご相談・ご依頼はこちらか、お電話 072−847−2777 でお気軽に。



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