高木泰三行政書士事務所


消費者問題のご相談・ご依頼方法


相談方法は、面談、メール又はFAXのいずれかになります

1.面談による相談
 ・ 面談は事務所で行います。
 ・ 事前にメールかお電話でご連絡ください。
 ・ 相談料は30分につき5千円です。
 ・ 相談に来られる際は、お手元にある全ての資料の原本とコピー(裏表ある場合は両面とも)をお持ちください。


2.メールによる相談  
 ・ メールによる相談はメールにて回答します。
 ・ 下の「ご連絡いただく事項」A〜Fの項目を記入のうえ、メールをお送りいただくか、 相談フォームからご連絡ください。
 ・ メールの件名には、「消費者問題相談・あなたの氏名」を必ず入力してください。
 ・ メール相談に対する回答は初回は無料です。2回目以降は一回答につき3,150円です。
 ・ 回答は、相談料のお振り込みが確認できた以降になります。

3.FAXによる相談
 ・ FAX相談はFAXにて回答します。
 ・ 下の「ご連絡いただく事項」A〜Fのの項目を記入のうえ、FAXをお送りください。回答先FAX番号と電話番号を必ずご記
   入ください。
 ・ FAX相談に対する回答は初回は無料。2回目以降は一回答につき3,350円です。
 ・ 回答は、相談料のお振り込みが確認できた以降になります。

なお、クーリング・オフなど緊急を要する場合には、緊急用相談フォームでご連絡ください。

メールやFAXのご相談であっても、通知書の作成をご依頼いただいた場合は、お電話にて状況の確認等をさせていただく場合もございます。

また、契約書等お手持ちの書類のコピー(裏表ある場合は両面とも)を送っていただくことになります。


ご連絡いただく内容

メール相談、FAX相談の場合は、次のA〜Fの事項をご記入ください。

また、面談での相談を希望される場合も、次のA〜Fの事項をあらかじめご確認のうえ、事務所にお越しください。


A−1.氏名
A−2.住所(市区町村までご記入ください)
A−3.年齢
A−4.連絡先(電話番号・連絡可能な時間帯をご記入ください)
A−5.連絡先(FAX番号)
A−6.連絡先(Eメール)


B−1.契約年月日
B−2.最初の勧誘方法(訪問、路上アンケート、電話勧誘など)
B−3.契約会社名とその住所
B−4.契約した商品名、役務(サービス)名又は権利名
B−5.契約金額及び支払い方法
B−6.クーリング・オフに関する書面が交付された日、及び、記載されたクーリング・オフの日数
B−7.勧誘担当者の氏名


C−1.勧誘時に説明された内容(なるべく詳細に)
C−2.契約しようと決めた理由
C−3.契約後に勧誘時の説明と著しく異なると感じた点
C−4.契約を解除しようと考える理由


D.クレジット契約の場合
D−1.クレジット会社名及びその住所
D−2.毎月の引落日、ボーナス支払月等
D−3.既に支払った金額


E.リース契約の場合
E−1.リース会社名及びその住所
E−2.毎月の支払額
E−3.「商品の販売の条件となった役務」の有無とその内容(クレジット契約書をご確認ください。)
E−4.既に支払った金額


F−1.勧誘から現在に至るまでの業者とのやり取り(現状)
F−2.既に支払った金額の合計
F−3.具体的に、どうしたいか


行政書士の業務と当事務所の対応について

行政書士は、行政書士法第1条の2および第1条の3にもとづき、「権利義務または事実証明に関する書類」を、代理人として作成します。

内容証明郵便等によるクーリング・オフの通知書や解除通知書、反論書等は、この「権利義務に関する書類」にあたります。

また行政書士は、行政書士法第1条の3にもとづき、行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応じます。


通知書には、書面作成代理人として行政書士名を記載し、職印を押印します。

通知書の文案作成後、内容を依頼人に確認していただき、依頼人の了解を得られた後、事業者宛に(事案によってはクレジット会社等にも)、 原則として配達記録付きの内容証明郵便で発信します。

法令上、行政書士はご本人(依頼人)を代理して相手方と交渉することができませんので、この点ご注意ください。 

交渉はご本人と事業者との間ですることになり、行政書士はご本人が事業者と交渉する際のサポートをします。 


書類(通知書)作成費用のお支払は、ご依頼いただいた際に請求書を送付しますので、指定する口座にお振り込みをお願いいたします。

通知書の発送は、お振り込みが確認できた後になります。



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お電話 072−847−2777


クーリング・オフ
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TEL    072−847−2777
FAX    020−4623−2281
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