| 高木泰三行政書士事務所 |
| 敷金・更新料トラブル |
| 敷引き特約 |
|
現在、アパートなどの賃貸借契約(書)には、敷金の一部(又は全部)を差し引いて返還する、という「敷引き」特約が入っていることが通常です。
しかし、敷金は、未払いの賃借料を担保するためのものですので、このような未払いの賃借料がないのであれば、全額返還されるべきものです。 但し、通常の利用方法でないような利用をした場合に、借りていた部屋などが汚れてしまっていたり、破損したところがあるのであれば、 その修理代を負担する必要がありますが、通常の利用における汚れや破損は、賃借料でまかなわれるべきものです。 従って、通常の汚れや破損であれば、敷金は全額返還してもらうべきものです。 |
|
■ 敷金・更新料・保証金についてのご相談は、こちら、
緊急用、またはメール ■ お電話 072−847−2777 |
|
○ 内容証明郵便 ○ 消費者問題のご依頼方法 ○ クーリング・オフ ○ こんな悪質商法:ネットねずみ講 ○ こんな悪質商法:当選商法 ○ こんな悪質商法:太陽光発電装置の訪問販売 |
|
高木泰三行政書士事務所 大阪府枚方市星丘2-16-4 〒573-0013 TEL 072−847−2777 FAX 020−4623−2281 E−mail info @ takagi-office.biz |
|
|
|
|
|
|
|
|
|