高木泰三行政書士事務所


敷金・更新料トラブル


敷引き特約
現在、アパートなどの賃貸借契約(書)には、敷金の一部(又は全部)を差し引いて返還する、という「敷引き」特約が入っていることが通常です。

しかし、敷金は、未払いの賃借料を担保するためのものですので、このような未払いの賃借料がないのであれば、全額返還されるべきものです。

但し、通常の利用方法でないような利用をした場合に、借りていた部屋などが汚れてしまっていたり、破損したところがあるのであれば、 その修理代を負担する必要がありますが、通常の利用における汚れや破損は、賃借料でまかなわれるべきものです。

従って、通常の汚れや破損であれば、敷金は全額返還してもらうべきものです。




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