| 高木泰三行政書士事務所 |
| 気持ちを伝える遺言 |
| 気持ちを伝える遺言とは |
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現在の民法では、遺言書に書いて法律上効力のある内容は、財産分与や、子の認知など、限られたものとなっています。 また、民法では法定相続分が定められていますが、遺言でこれとは異なった相続分の指定をすることも可能です。 但し、相続人には最低限の権利である遺留分がありますので、注意する必要があります。 遺留分を侵害していないまでも、相続人の間で相続財産の多寡が出てくることは否めないのではないでしょうか。 子ども(推定相続人)の一人には、生前に特別に財産をあげている、あるいは、別の子は、自分の介護を一人で 一生懸命やってくれた、といったことで、相続分を変えようと思うことは普通のことです。 そして、その前提・背景として、自分の子ども達は平等に扱ってきた、同じように財産を与えてきた、という思いがあるのではないでしょうか。 実際、そういう配慮をしてきたことと思います。 しかし、子どものほうは、自分と兄弟姉妹の間での違いを、本当に細かいことまで憶えていたりします。 そういう思いがある中で、自分の相続財産が少ない、ということになれば、心穏やかではないはずです。 「あの時、兄貴はあれだけ財産をもらっているのに、なんで俺のほうが少ないんだよ」、「私がずっとお父さんの面倒を見てきたのに、何で妹より相続財産が少ないの?」 相続のトラブルでよく聞く言葉です。 そして、こういった言葉が、遺言書があっても聞かれるのも事実です。 遺言書があってももめるのなら、遺言書なんて意味ないじゃないか、 そう思われるかもしれませんし、私のところへ相談に来られた方にもそのように言われたこともありました。 しかし、私はやはり遺言書は必要なのだろうと思います。 その理由として、第一に、自分の財産の処分方法を決めるのは、その財産の所有者であるべきだからです。 第二の理由は、トラブルを未然に防ぐ手段になるからです。 相続トラブルは、遺産分割協議の際に起こります。 そのため、相続トラブルの最大の対策は、遺産分割協議をしなくても相続手続きが進められるようにすること、つまり遺言書を残しておくことなのです。 そうすると、せっかく書いた遺言書がトラブルの種になってしまっては意味がありません。 そこで、その内容、特に「気持ち」に関することの残し方が重要なのだと思います。 「気持ち」とは、なぜそのような相続分にしたのか、なぜその財産をその人に与えるようにしたのか、ということです。 しかし、法律の世界では、その「気持ち」は重要視されているとはいえません。 法律上は、「気持ち」に関することは、「付言事項」として遺言書に書いてもいいけれど、法律上の効力はありません、という立場です。 その「気持ち」が非常に重要なのではないでしょうか。 |
| 気持ちを伝える遺言における心理カウンセラーの役割とは |
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遺言書を書く際に、心理カウンセラーを入れるようにしたのは、なぜでしょうか? 遺言書を書く際には、気持ちの整理が必要になります。 財産を、誰に相続させたいか。 そこには遺言書を書く人の気持ちが必ずあるはずです。 一方で、全ての財産の処分が自由にできないのが、日本の民法の規定です。 遺留分という制度があり、相続人には最低限の相続分が規定されているからです。 もちろん、この遺留分を無視して相続分を決めて湯言書を作成することは可能ですが(例えば、「全財産を○○に相続させる。」といった内容。)。 しかし、そのような遺言書は、相続人による遺留分減殺請求がなされる可能性があり、トラブルを防ぐための遺言書が、逆効果になる可能性があります。 そのような、(推定)相続人の期待感と遺言書を書く人の気持ちの間で、気持ちの整理が非常に重要になってくるのです。 |
| 遺言書は、自分の考えを伝えるためのもの |
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遺言書は、それが読まれる時には書いた人が亡くなっている、というのが特徴です。 そのため、遺言書作成に関しては、その方式や手続きが法律で厳格に定められています。 それと同じように、遺言に書かれた遺言者の気持ちも、できる限り間違いがないように書かれる必要があります。 そのために、気持ちを伝えることに関するプロである、心理カウンセラーの役割が大きくなってくるのです。 相続人の気持ちと、遺言を書く人(被相続人)の気持ちが完全に一致していることは少ないのではないでしょうか。 そこで、自分の気持ちを伝えることと同時に、遺言書を書く場合は、それを読む人の気持ちを考えることも必要なのではないでしょうか。 そのためにも、相手の気持ちを考える、つまり相続人の気持ちを考えたうえで、遺言書を書くことも重要になってきます。 そういう面で、心理カウンセラーのカウンセリング(遺言を書く人との対話)が大きな役割を果たしています。 |
| 遺言ツアーとは |
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遺言作成における法律面での専門家である行政書士と、自分の気持ちを整理し、 相手の気持ちを考えながら自分の気持ちを伝えていくサポートができる心理カウンセラーが協力することによって、 「気持ちを伝える遺言」を作成していただけると考えています。 遺言ツアーでは、この両方からのサポートを実現して、遺言書を書いていただけるようにしています。 |
| 「気持ちを伝える遺言」をもっと詳しく知りたい方へ |
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「気持ちを伝える遺言」をブログで詳しく説明しています。 「気持ちを伝える遺言」についてもっとお知りになりたい方は、ぜひ 「気持ちを伝える遺言」 とは...〜 「遺言ツアー」の根幹をご購読ください |
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● 遺言書の種類 ● 相続財産 ● 検認 ● 相続手続き ● 遺留分とは ● 遺産分割協議と遺産分割協議書 ● 不在者財産管理人選任の申立て ● 法定相続分 |
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