| 高木泰三行政書士事務所 |
| 帰化 |
| 帰化とは |
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帰化とは、外国人が、ある国の国籍を取得することを言います。 日本では「国籍法」に帰化の要件が定められています。 また、帰化許可は、法務大臣の裁量によります。 したがって、申請書類を出したからといって必ず許可されるものではありません。 |
| 帰化と永住権のちがい |
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帰化とは、ある国の国籍を取得することです。 一方、永住権とは、もとの国の国籍をそのままで、他の在留資格よりも安定した内容で日本に在留することができるものです。 たとえば、在留期間が「無期限」になり、在留期間の更新手続が不要になります。 帰化をして日本国籍を取得すると、もとの国の国籍は失ってしまいます〈国籍法第5条第1項第5号〉。 |
| 帰化の要件 |
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帰化の要件は「国籍法」に定められています。〈国籍法第5条〉 |
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1.引き続き5年以上日本に住所を有すること。 2.20歳以上で本国法によって行為能力を有すること。 3.素行が善良であること。 4.自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。 5.国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。 6.日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを 企て、若しくは主張し、又は、これを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれ に加入したことがないこと。 |
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