高木泰三行政書士事務所


建設業の変更届
   建設業の許可を受けている業者は、許可を受けている内容について変更があった場合には、決められた期間内に変更届をする必要があります。 〈建設業法第11条、第12条〉

 これらの届出を怠ると行政罰や刑罰の対象となります。

 ● 建設業法第11条第1項から第4項までの規定による書類を提出をせず、又は虚偽の記載をしてこれ
   を提出した者  6月以下の懲役又は50万円以下の罰金〈建設業法第50条第1項第2号〉
 ● 建設業法第11条第5項の規定による届出をしなかった者  6月以下の懲役又は50万円以下の罰
   金
 〈建設業法第50条第1項第3号〉
 ● 建設業法第12条の規定による届出を怠った者  10万円以下の過料 〈建設業法第55条第1号〉


【知事許可】
提出部数
 知事用 正1部
 会社用 副1部

添付書類は、一部を除き原本が必要

必要書類について
 ◎ 必要書類
 ○ 場合によっては必要な書類
変更の内容 届出の期限 必要書類
経営業務の管理責任者に変更があったとき  〈建設業法第11条第5項〉 事実発生後
2週間以内
◎ 経営業務の管理責任者証明書【様式7号】
○ 準ずる地位の証明書
○ 商業登記簿謄本
○ 支配人登記簿謄本
経営業務の管理責任者の氏名に変更があったとき  〈建設業法第11条第5項〉 事実発生後
2週間以内
◎ 経営業務の管理責任者証明書【様式7号】
専任技術者に変更があったとき  〈建設業法第11条第5項〉 事実発生後
2週間以内
◎ 専任技術者証明書(新規・変更)【様式8号(1)】
○ 国家資格証の写し
○ 卒業証明書
○ 実務経験証明書【様式9号】 注2
○ 指導監督的実務経験証明書【様式10号】 注2
専任技術者の氏名に変更があったとき  〈建設業法第11条第5項〉 事実発生後
2週間以内
◎ 専任技術者証明書(新規・変更)【様式8号(1)】
令3条に規定する使用人を変更したとき 〈建設業法第11条第5項〉 事実発生後
2週間以内
◎ 変更届出書【様式22号2】
◎ 誓約書【様式6号】
◎ 令第三条に規定する使用人の一覧表【様式11号】
◎ 令第三条に規定する使用人の略歴書【様式13号】
経営業務の管理責任者が欠いたとき  〈建設業法第11条第5項〉 事実発生後
2週間以内
◎ 届出書【様式22号3】
専任技術者を欠いたとき  〈建設業法第11条第5項〉 事実発生後
2週間以内
◎ 届出書【様式22号3】
欠格要件に該当するに至ったとき 〈建設業法第11条第5項〉 事実発生後
2週間以内
◎ 届出書【様式22号3】
商号又は名称を変更したとき 〈建設業法第11条第1項〉 事実発生後
30日以内
◎ 変更届出書【様式22号2】
○ 商業登記簿謄本
営業所の所在地を変更したとき 〈建設業法第11条第1項〉 事実発生後
30日以内
◎ 変更届出書【様式22号2】
◎ 別表【様式1号別表】
◎ 営業所付近の案内図・営業所の現況写真 注3
○ 商業登記簿謄本
営業所を新設したとき 〈建設業法第11条第1項〉 事実発生後
30日以内
◎ 変更届出書【様式22号2】
◎ 別表【様式1号別表】
◎ 使用人数【様式4号】
◎ 誓約書【様式6号】
◎ 専任技術者証明書(新規・更新)【様式8号(1)】
◎ 令第三条に規定する使用人の一覧表【様式11号】
◎ 令第三条に規定する使用人の略歴書【様式13号】
◎ 営業所付近の案内図・営業所の現況写真 注3
○ 国家資格証の写し
○ 卒業証明書
○ 実務経験証明書【様式9号】 注2
○ 指導監督的実務経験証明書【様式10号】 注2
○ 商業登記簿謄本
営業所の名称を変更したとき 〈建設業法第11条第1項〉 事実発生後
30日以内
◎ 変更届出書【様式22号2】
◎ 別表【様式1号別表】
◎ 令第三条に規定する使用人の一覧表【様式11号】
○ 商業登記簿謄本
営業所の業種を変更したとき 〈建設業法第11条第1項〉 事実発生後
30日以内
◎ 変更届出書【様式22号2】
◎ 別表【様式1号別表】
○ 届出書【様式22号3】
○ 専任技術者証明書(新規・更新)【様式8号(1)】
○ 国家資格証の写し
○ 卒業証明書
○ 実務経験証明書【様式9号】 注2
○ 指導監督的実務経験証明書【様式10号】 注2
営業所を廃止したとき 〈建設業法第11条第1項〉 事実発生後
30日以内
◎ 変更届出書【様式22号2】
◎ 別表【様式1号別表】
◎ 使用人数【様式4号】
◎ 令第三条に規定する使用人の一覧表【様式11号】
○ 届出書【様式22号3】
○ 専任技術者証明書(新規・更新)【様式8号(1)】
○ 商業登記簿謄本
法人の役員に変更があったとき 〈建設業法第11条第1項〉 事実発生後
30日以内
◎ 変更届出書【様式22号2】
◎ 別表【様式1号別表】
◎ 商業登記簿謄本
○ 誓約書【様式6号】
○ 許可申請者の略歴書【様式12号】
法人の資本金額を変更したとき 〈建設業法第11条第1項〉 事実発生後
30日以内
◎ 変更届出書【様式22号2】
◎ 株主(出資者)調書【様式14号】
◎ 商業登記簿謄本
個人の事業主又は支配人の氏名に変更があったとき 〈建設業法第11条第1項〉 事実発生後
30日以内
◎ 変更届出書【様式22号2】
○ 誓約書【様式6号】
○ 令第三条に規定する使用人の一覧表【様式11号】
○ 令第三条に規定する使用人の略歴書【様式13号】
○ 許可申請者の略歴書【様式12号】
○ 支配人登記簿謄本
毎営業年度(決算期)が終了したとき〔決算変更届〕 〈建設業法第11条第2項〉 毎営業年度経過後4月以内 ◎ 変更届出書
◎ 工事経歴書【様式2号、様式2号2】 注1
◎ 直前三年の各営業年度における工事施工金額
◎ 財務諸表(法人)【様式15号〜17号】
◎ 財務諸表(個人)【様式18号・19号】
◎ 個人又は法人事業税納税証明書 注4
○ 営業報告書(株式会社のみ)
使用人数に変更があったとき 〈建設業法第11条第3項〉 毎営業年度経過後4月以内 ◎ 変更届出書
◎ 使用人数【様式4号】
定款に変更があったとき 〈建設業法第11条第3項〉 毎営業年度経過後4月以内 ◎ 変更届出書
◎ 定款
国家資格者・管理技術者に変更があったとき 〈建設業法第11条第3項〉 毎営業年度経過後4月以内 ◎ 国家資格者・管理技術者一覧表【様式11号2】
○ 国家資格者証等の写し
○ 卒業証明書
○ 実務経験証明書【様式9号】 注2
○ 管理技術者証の写し
廃業したとき(全廃業) 〈建設業法第12条〉 30日以内 ◎ 廃業届【様式22号4】
廃業したとき(一部廃業) 〈建設業法第12条〉 30日以内 ◎ 廃業届【様式22号4】
○ 届出書【様式22号3】
○ 専任技術者証明書(新規・更新)【様式8号(1)】
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注1
経営事項審査を受ける建設業者は、様式2号2を使用する。

注2
証明者の印鑑証明書(交付後3カ月以内のもの)を提示する。但し、変更届出者が自社の社員を証明又は元個人事業主が自分を証明する場合は、提示は不要。

注3
営業所の現況写真のうち1枚は、必ず標識(建設業の許可票)を撮影したものを添付する。(3カ月以内のもので、許可票の写真は文字が確認できるように撮影する。)

注4
個人事業主で決算日の4カ月前に届出する場合は、納税証明書(府税事務所)が発行されないので、その添付の代わりに当該期の確定申告書を持参する。



提示書類一覧
提示書類は一部を除き原本が必要です。


経営業務の管理責任者
専任技術者
令第3条に規定する使用人の常勤確認
《申請者が個人事業主の場合》 国民健康保険証の写しを提示

《申請者が法人の場合》次の(1)(2)いずれかの書類を提示
 (1)社会保険被保険者証の写し と 社会保険被保険者標準報酬決定通知書 の2点
 (2)住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用) と 府民税、市民税特別徴収税額通知書(納税義務者用) の2点 

※ 令第3条の使用人(支店長・営業所長等)については、以上の書類のほか、代表者からの権限の委任状の提示が必要。
※ 出向者については、以上の書類のほか、出向協定書(出向者の氏名が確認できるもの。)と辞令の貞二が必要。
※ 単身赴任者等で住民登録の住所地と実際の居所の住所地が違う場合は、以上の書類のほか、居所の住所地における公共料金等の領収書等の提示が必要。
※ 外国籍の方については、外国人登録原票記載事項証明書の提示が必要。
国家資格者の届(専任技術者・国家資格者) 国家資格に係る、免許証、登録証、免状、合格証書等  
実務経験証明書 証明書に記載の工事が確認できる、請負契約書、注文書、請書、見積書(控)及び請求書(控)等工事内容と工事実績が確認できる書類  
指導監督的実務経験証明書 証明書に記載の工事が確認できる、請負契約書、注文書  
営業所の新設、移転 《自社物件の場合》
 (1)建物登記簿謄本 (2)固定資産評価証明書 (3)家屋の売買契約書又は権利書 のいずれか(共同所有の場合は、他の所有者の使用承諾書が必要)

《賃貸物件の場合》
 (1)賃貸借契約書 (2)使用承諾書+所有者の確認できる書類(建物登記簿謄本、固定資産評価証明 等)のうちいずれか  
決算変更届 個人事業主で決算後の4カ月以内に届出する場合には、当該期の確定申告書  
廃業 許可通知書と許可申請書(副本)
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建設業許可

建設業許可の要件




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大阪府枚方市星丘2-16-4 〒573-0013
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