高木泰三行政書士事務所
建設業許可の要件


  建設業許可を取得するためには、次の5つの要件を満たす必要があります。

1.経営業務の管理責任者がいること
2.各営業所に専任の技術者(専技)がいること
3.請負契約に関して不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかなものでないこと
4.請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
5.過去において一定の法令の規定等に違反した者等でないこと



1.経営業務の管理責任者がいること
1.建設業許可を取得するためには、経営業務の管理責任者(経管)がいることが必要です。

2.許可を受けようとする者が法人の場合には常勤の役員のうちの一人が、また個人の場合は本人又は
  支配人のうちの一人が、次のいずれかに該当する必要があります。

 イ)許可を受けようとする建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有しているこ
   と

 ロ)許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上の経営業務の管理責任者としての経験
   を有していること

 ハ)許可を受けようとする建設業に関し、7年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経
   営業務を補佐した経験を有していること

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2.各営業所に専任の技術者(専技)がいること
1.建設業許可を取得するためには、各営業所に技術者を専任で配置していることが必要です。

2.専任の技術者になるための要件は「一般建設業」と「特定建設業」で若干異なります。

○ 一般建設業の場合

 イ)一定の国家資格等を有する者

 ロ)大学・高等専門学校又は高等学校・中等学校で、申請業種に関連する学科(指定学科)を修めた
   後、大学・高等専門学校卒の場合は3年、高等学校・中等学校卒の場合は5年以上の実務経験を有
   する者

 ハ)学歴の有無を問わず、申請業種について10年以上の実務経験を有する者

○ 特定建設業の場合

 ニ)一定の国家資格等を有する者

 ホ)「一般建設業」の専任技術者となる要件を有し、かつ、申請業種にかかる建設工事で、発注者から直
   接請け負った工事でその請負額が4,500万円以上のものに関して、元請人の指導監督的実務経
   験が通算2年以上ある者
  (ただし、土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工
  事業の7業種は除く)

 ヘ)国土交通大臣が、ニ)又はホ)に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者

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3.請負契約に関して不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかなものでないこと
 許可を受けようとする者が法人の場合には、当該法人又はその役員もしくは政令で定める使用人が、ま
た、個人である場合には、その者又は政令で定める使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかでない者こと。

 具体的には、これらの者が建築士法、宅地建物取引業法等の規定により、不正又は不誠実な行為を行ったことによって免許等の取消処分を受け、その再処分から5年を経過しない者、又は暴力団の構成員である場合、暴力団による実質的な経営上の支配を受けている者である場合には、この基準を満たさないものとして取り扱われます。

  
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4.請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
 この要件についても「一般建設業」と「特定建設業」で異なります。

○ 一般建設業の場合  次のいずれかに該当すること

 イ)自己資本の額が500万円以上であること

 ロ)500万円以上の資金を調達する能力があること

 ハ)許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること


○ 特定建設業の場合  次のすべてに該当すること

 イ)欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと

 ロ)流動比率が75%以上であること

 ハ)資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること

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5.過去において一定の法令の規定等に違反した者等でないこと
 この要件について、許可申請書又はその添付書類中に、重要な事項について虚偽の記載があり又は重要な事実の記載が欠けている場合には許可を受けられないほか、次のような欠格要件が定められています。

1.成年後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

2.不正の手段により許可を受けたこと、又は営業停止処分に違反したこと等により許可を取り消され、そ
  の取消の日から5年を経過しない者

3.許可の取り消し処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出日から5年を経過しない者

4.許可の取り消し処分を免れるために廃業の届出を行った事業者について、許可の取り消し処分に係る
  聴聞の通知の前60日以内にとうがい法人の役員等又は個人の使用人であった者で、当該届出日か
  ら5年を経過しない者

5.営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

6.営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者

7.禁錮以上の刑に処せられ、その刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けるこ
  とがなくなった日から5年を経過しない者

8.この法律、建設工事の施行若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で
  定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の規定
  (同法第31条第7項の規定を除く)に違反したことにより、又は刑法(明治40年法律第45号)第204
  条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に
  関する法律(大正15年法律60号)の罪を犯したことにより罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わ
  り、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないもの

9.営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記のいずれかに該当す
  る者

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建設業許可

建設業の変更届




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