高木泰三行政書士事務所


検認


検認とはなんでしょうか?
 遺言書が公正証書遺言でない場合、家庭裁判所において検認を受けなければなりません〈民法第1004条第1項、第2項〉。
 検認の手続きは、相続人に対して、遺言書の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状や加除訂正の状態、 日付、署名など、検認の日現在における遺言書の形式や内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するためのものです。

 この手続きは、遺言書の内容の当・不当や、遺言の有効・無効を判断するものではありません。

 なお、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いのもとで開封しなければならないことになっています〈民法第1004条第3項〉。
 従って、遺言書を保管していた人や発見した人が勝手に開封すると、5万円以下の過料となります〈民法第1005条〉。


検認の請求(申立て)はいつまでにしなければならないのでしょうか??
 検認の申し立てについては、特に期限が定められているわけではありません。

 しかし、遺言書を保管していた人は、相続を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、検認を請求しなければならないとされています。
 また、相続人が遺言書を発見した後も同様とする、とされていますので、遺言書を発見した後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、検認を請求しなければなりません 〈民法第1004条第1項〉。

 なお、公正証書遺言でない遺言書の場合、この検認を受けておかなければ、例えば不動産の名義変更等の相続手続きができません。


検認の請求(申立て)は誰がするのでしょうか?
 検認の請求は、次の者が行うことになります(申立人)。

 1.遺言書の保管者

 2.遺言書を発見した相続人


検認はどこに請求(申立て)をするのでしょうか?
 検認の請求(申立て)は、相続地を管轄する家庭裁判所に対して行います。

 「相続地」とは、被相続人の最後の住所地のことです。


検認の請求(申立てに必要な書類はどのようなものがありますか?
 検認の請求(申立て)には、次のような書類が必要になります。

 1.家事審判申立書
 2.申立人、相続人全員の戸籍謄本
 3.遺言者の戸籍謄本(出生時から死亡までのすべての戸籍謄本)
 4.遺言書の写し(遺言書が開封されている場合)

  ※ 事案によっては、これら以外の資料が必要になる場合があります。


検認の請求(申立て)に必要な費用は?
 検認の申し立てには、次の費用がかかります。

 1.遺言書(封書の場合は封書)1通につき 収入印紙800円
 2.連絡用の郵便切手

  ※ 戸籍等については、別途費用がかかります。




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