| 高木泰三行政書士事務所 |
|
交通事故被害者サポート
交通事故と損害 |
|
|
|
高木泰三行政書士事務所 |
TEL 072−847−2777 E−mail 問い合せフォーム |
|
|
| 交通事故に基づく損害 |
|
交通事故に遭うと、様々な損害が出ます。 例えば怪我をした時の治療代や、入院が必要になった場合の入院にかかる費用、あるいは、仕事を休まざるを得なくなった場合の、休業等による損害が挙げられます。 交通事故の被害者は、このような損害について、加害者に対してその賠償を求めることができます。 しかし、その損害の全額を請求できない場合があり、例えばその交通事故で被害者にも過失があるような場合には、その過失の割合に応じて賠償額も減額されます。 過失割合については、ある程度定型化されていますが、詳しくは専門家にご相談ください。 |
| 損害額の算出 |
|
では、「損害」とはどのように計算されるのでしょうか。 損害額の算出は、自動的に決まるものではありません。(自賠責基準など、いくつかの基準はあります。) そもそも自分にどのような損害が生じたかは、自分自身で分かるものです。 そのような損害額の算出を、加害者側の保険会社に任せっきりにしてしまうというのは問題です。 保険会社は、被害者に対して誠意をもって対応してくれる、と思われている方も多いようですが、残念ながらそのようなことはありません。 保険会社にとっての顧客は、保険をかけている人(交通事故では、加害者になった人。)であり、また、保険会社としては支払う保険金はできるだけ少ない方がいいに決まっています。 ですから、保険会社が出してくる金額は、「少ないのではないか?」と決めてかかるほうがよいのです。 自分の損害については自分でしっかり算出し、加害者や加害者側の保険会社としっかり交渉してください。 |
| 損害の種類 |
|
交通事故に遭うと、怪我の治療代や、入院した場合の費用などの損害が発生します。 単純に損害といっても分かりにくいものですが、損害の種類(内訳)は次のようになっており、それぞれについて計算し、全体としての損額額を算出していくことになります。 保険会社からの「 損害額のお知らせ」に、これらの項目がちゃんと入っているかを確認してください。 特に休業損害や入・通院慰謝料を入れずに計算がなされている場合がありますので、しっかりとした確認が必要です。 1.積極損害 積極損害とは、交通事故により被害者側が現実に金銭を支出した損害のことです。 a.治療費 b.付添費 c.入院雑費 d.通院交通費 e.葬儀関係費 f.家屋・自動車改善費 g.学費等 h.キャンセル料等 i.損害賠償請求のための費用 j.近親者の損害 k.弁護士費用 2.消極損害 〜 傷害による逸失利益 消極損害とは、交通事故による休業や死亡によって得られなくなった収入など、事故により失った得べかりし利益のこと をいいます。 a.休業損害 b.後遺障害による逸失利益 3.消極損害 〜 死亡による逸失利益 被害者が交通事故によって死亡した場合、被害者本人が将来働いて得られたはずの収入が得られなくなりますが、これ が死亡による逸失利益です。 4.慰謝料 慰謝料とは、精神的な苦痛など、非財産的損害に対する賠償のことです。 a.死亡による慰謝料 b.後遺障害の慰謝料 c.入・通院慰謝料 |
| 示談の際の注意点 |
|
交通事故の被害者が、加害者と示談をする際には、上記の損害額が全て計上されているか、しっかりと確認してください。 示談とは、和解契約に該当するものです。 契約は、一度成立をすると、よほどのことがない限り、取り消したりすることができなくなります。 つまり、示談が成立した後、ちゃんと計算をしたら損害額はもっと多かった、といっても、追加で請求することはできないのです。 |
|
■ 保険会社が提示してきた損害額の金額に疑問があったり、納得がいかない場合は、
まず損害額の計算 についてご相談ください。 ■ 保険金額(損害額)に対する異議申立、示談書に関するご相談も受け付けております。 ■ お電話 072−847−2777 |
|
● 後遺障害等級表
● 支払金額・賠償額の計算 ● 自賠責保険の被害者請求 ● 外国人の交通事故(渉外交通事故) ● 自賠責保険とは ● 交通事故と慰謝料 〜 自賠責保険の場合 |
|
|
|
高木泰三行政書士事務所 大阪府枚方市星丘2-16-4 〒573-0013 TEL 072−847−2777 FAX 020−4623−2281 E−mail info @ takagi-office.biz |
|
|
|
|
|
|
|
|
|