| 高木泰三行政書士事務所 |
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交通事故被害者サポート
自賠責保険とは |
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| 自賠責(自賠責保険)とは |
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自賠責(自賠責保険)とは「自動車損害賠償責任(保険)」の略で、自動車損賠賠償補償法(自賠法)に基づく保険です。 道路を走行する自動車は、自衛隊やアメリカ合衆国の軍隊等ごく一部の例外を除いて、自賠責保険が締結されていないと使用できず、罰則をもって自賠責保険への加入が強制されています。 このことから、自賠責保険のことを「強制保険」と言ったりする場合もあります。 なお、罰則は「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」〈自賠法86条の3〉です。 |
| 保険の請求 〜 加害者請求と被害者請求 〜 |
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自賠責保険も損害保険ですから、損害の賠償義務者(加害者)が損害賠償請求権者に賠償金を支払った後、加害者が保険会社に請求してそのてん補を受けるのが原則です。 これを「加害者請求」といいます。 これに対して、損害賠償請求権者(被害者)が直接保険会社に請求をすることを「被害者請求」といいます。 交通事故にあった場合、一般的には加害者側が加入している任意保険会社が、自賠責保険の事務についても一緒に行い、賠償金を支払うというケースがほとんどです。 これを「一括払い」と言います。 これに対し、被害者側から自賠責に対し、損害の賠償を請求できる制度があります。 これを「被害者請求」と言います。 たとえば、加害者側が任意保険に入っておらず、自賠責保険の手続きなども怠りがちな場合や、任意保険の保険金額については争うべき要素があり、先に自賠責の保険金を もらっておきたいという場合は、この被害者請求をお勧めします。 また、一括払いの手続きの場合では、加害者側から保険会社に、被害者にとっては不利な情報しか提供されない場合があります。 被害者請求の場合は、被害者側にとって有利な情報を、被害者側から提出できますので、その点においてもお勧めです。 保険の手続きは、加害者側の保険会社が誠意をもって対応してくれるだろう、という被害者の考えは、往々にして裏切られてしまいます。 被害者は、交通事故による自分自身の損害額をきっちり計算し、自分の権利をしっかり主張していくことが必要です。 |
| 保険金・慰謝料等の計算 |
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交通事故に遭われて、その後通院をしていても改善が見られない場合や、特にむち打ち症や神経症など、目に見えない症状の場合には、保険会社のほうから「そろそろ治療を終了しませんか?」などと言ってくる場合があります。 ここで、何らかの症状があり、その症状について今後改善の見込みがあるのであれば、無理に治療をやめる必要はないと思われます。 一方、改善の見込みないのであれば、そこで治療をやめることも考えられます。 いずれにしても、保険会社がうるさいから治療をやめる、ということではなく、医師としっかり相談したうえで決めてください。 さて、治療を終了し、何らかの症状が残っている場合には、後遺障害診断書が作成されます。 これを保険会社に提出すると、後遺障害がある場合はその認定を行い、損害額の金額を算出し、その金額で示談したい旨の通知を送ってきます。 ここでまず、後遺障害の認定が行われているかどうか、行われていてもそれが正しいかどうか、判断する必要があります。 次に、示されている賠償額や慰謝料に問題がないか、判断する必要があります。 多くの場合、「えっ!?こんなに少ないの!」と驚かれて、ご相談に来られます。 この保険会社が出してくる金額が必ずも正しいとは限りません。 特に一括払いの場合には注意が必要です。 必ず自分で賠償額について計算をする必要があります。 |
| 後遺障害認定に対する異議申し立て |
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● 後遺障害等級表
● 支払金額・賠償額の計算 ● 自賠責保険の被害者請求 ● 外国人の交通事故(渉外交通事故) ● 交通事故と慰謝料 〜 自賠責保険の場合 ● 交通事故と損害 |
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