| 高木泰三行政書士事務所 |
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交通事故被害者サポート
交通事故と慰謝料 〜 自賠責保険の場合 |
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| 慰謝料とは |
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慰謝料とは、他人の生命、身体、自由、名誉、貞操などを侵害する不法行為によって生じた精神上の損害、すなわち精神的苦痛に対する損害の賠償として算定された金銭のこと、あるいはその損害賠償のことです。
法律上の根拠は、民法710条及び民法709条です。 民法710条(財産以外の損害の賠償) 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条(709条のこと。引用者注)の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。 民法709条(不法行為による損害賠償) 故意又は過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損賠を賠償する責任を負う。 710条において、「財産以外の損害」に対しても賠償せよ、と定めていますが、「精神的苦痛」がこの「財産以外の損害」になります。 この、「精神的苦痛」に対する賠償が、慰謝料です。 交通事故(交通事故は、法律的には不法行為に該当します。)の場合にも、損害賠償の一部として慰謝料を認めています。 |
| 慰謝料の種類 |
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慰謝料の種類?
ちょっと驚かれたかもしれませんが、交通事故における慰謝料にはいくつかの種類があります。 これを知っておかなければ、正しい損害額の計算ができません。 自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)の保険金の支払いは、自動車損害賠償責任保険支払基準(自賠責基準)に基づいて行われます。 この自賠責基準を見てみると、慰謝料は、「傷害による損害」の「慰謝料」と、「後遺障害による損害」の「慰謝料等」、そして「死亡者本人の慰謝料」、「遺族の慰謝料」の4種類が定められています。 この中で最もうやむやにされやすいのは、後遺障害が残った場合の、「傷害による損害」の「慰謝料」と「後遺障害による損害」の「慰謝料等」です。 当然、それぞれで計算し、合算されるべきものであるにもかかわらず、そうなっていないケースが見られるのです。 特に、自賠責保険と任意保険の一括請求で保険金支払いの手続きをしている場合には、注意が必要です。 |
| 慰謝料の基準 |
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自賠責基準には、慰謝料の金額が規定されています。(但し、平成14年4月1日以降発生した交通事故に対して適用される基準)
1.「傷害による損害」の「慰謝料」 1日につき 4,200円 但し、日数の計算や加算される場合などがありますので、算出する場合には注意が必要です。 2.「後遺障害による損害」の「慰謝料等」 これは、次のように後遺障害の等級に応じて決められています。 |
| (1)自動車損害賠償保障法施行令別表第1の場合 (介護を要する場合で、1級は常時、2級は随時) |
| 第1級 | 1,600万円 |
| 第2級 | 1,163万円 |
| (2)自動車損害賠償保障法施行令別表第2の場合 |
| 第1級 | 1,100万円 |
| 第2級 | 958万円 |
| 第3級 | 829万円 |
| 第4級 | 712万円 |
| 第5級 | 599万円 |
| 第6級 | 498万円 |
| 第7級 | 409万円 |
| 第8級 | 324万円 |
| 第9級 | 245万円 |
| 第10級 | 187万円 |
| 第11級 | 135万円 |
| 第12級 | 93万円 |
| 第13級 | 57万円 |
| 第14級 | 32万円 |
| これらの場合も、被扶養者がいる場合などには加算があります。 |
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3.「死亡者本人の慰謝料」 350万円
4.「遺族の慰謝料」 請求者1人の場合には550万円 2人の場合には650万円 3人以上の場合には750万円 この場合も、被害者に被扶養者がいる場合には加算があります。 |
| 慰謝料請求の時効 |
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慰謝料の請求は、いつまででもできるわけではなく、一定の期間を過ぎてしまうと請求ができなくなってしまいます。
自賠責保険の場合、自動車損害賠償保障法(自賠法)第19条において、被害者の請求権は、その権利を行使できる時(普通は事故発生時)より2年で消滅すると定められています。 |
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■ 保険会社が提示してきた損害額の金額に疑問があったり、納得がいかない場合は、
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● 後遺障害等級表
● 支払金額・賠償額の計算 ● 自賠責保険の被害者請求 ● 外国人の交通事故(渉外交通事故) ● 自賠責保険とは ● 交通事故と損害 |
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