| 高木泰三行政書士事務所 |
| 遺留分とは |
| 遺留分とは |
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現在の民法では、相続人に最低の相続分を認めています。これを遺留分と言います。〈民法第1028条〜第1044条〉 その遺留分の割合は、相続人が直系尊属(被相続人よりも上の代の者。親など)のみの場合は、 法定相続分の3分の1です。 それ以外の相続人で、相続人の兄弟姉妹以外の者、具体的には配偶者や直系卑属(子や孫)は 法定相続分の2分の1です。 これを被相続人の側から見ると、自分の財産の2分の1については、その処分方法を自由に決めることができる、ということになります。 なお、被相続人の兄弟姉妹には、遺留分はありません。 ところで、生前贈与された財産を遺留分算定のための基礎財産に参入するときの価額は、すべて相続開始時(被相続人が亡くなった時)を基準に評価されます。 これは、特に事業承継に時に問題になることがあります。 例えば、事業の後継者が生前に自社株式の贈与を受けた後、後継者の努力によって会社の業績がよくなるなどして被相続人の相続が開始されるまでの間に株の価値が上昇した場合、後継者の努力によって、後継者以外の相続人の遺留分の額が上昇することになるからです。 なお、この点については、平成21年3月1日に施行された、中小企業経営承継円滑化法で特例制度を設けました。 |
| 遺留分の減殺請求 |
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遺言で、相続人の誰かがこの遺留分を侵害されているのであれば、その相続人は他の相続人に対して「自分の遺留分をよこせ」、という請求ができます。
これを遺留分減殺(げんさい)請求といいます。 遺留分の減殺請求権は、遺留分権利者(遺留分を侵害されている者)が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったときから1年間行使しないときは、時効によって消滅します。 また、相続開始の時から10年を経過したときも、時効によって消滅します。 時効によって消滅する、とは、それ以後請求はできなくなるということです。 遺留分減殺請求は口頭ですることも可能ですが、後々のためには書面で、また書面でも、請求した日を特定できる内容証明郵便ですることをお勧めします。 当事者の話し合いで解決できればよいのですが、できなければ家庭裁判所に調停を申し立てることになります。 |
| 遺言と遺留分 |
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遺言をするときは、遺留分にも配慮することも必要です。
相続は、遺言があればその内容に従って行われるのが原則です。 複数いる推定相続人のうち、(法定相続分を無視して)一人だけに相続させるという遺言も、もちろん可能です。 しかし、遺留分を無視した遺言を残したために、トラブルを防ぐための遺言が、逆に相続人の間で争いが生じてしまった、というケースも少なくありません。 どうしても誰か1人に相続させたい等、遺留分を無視した相続を希望する場合には、遺言書の中に付言事項として、あるいは遺言書とは別の書面等で、なぜそうしたいかという気持ちや考えをしっかり残しておくことをお勧めいたします。 もちろん、それでトラブルや争いが起きないということや、遺留分減殺請求がなされないことを保証するものではありません。 |
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