高木泰三行政書士事務所


遺言書の種類(遺言の方式)


遺言書の種類(遺言の方式)とは

遺言は、その遺言をした人(遺言書を書いた人)の最後の意思表示です。

そして、その遺言(遺言書)の効力は、その遺言をした人(遺言書を書いた人)が亡くなった時に発生します。

そうすると、もしその遺言(遺言書)が不明確な書き方であったり、曖昧な内容であったとしても、その真意について遺言をした人(遺言書を書いた人)に確認することはできません。

つまり、遺言(遺言書)は非常に正確に、明確に書く必要があるのです。

そこで、民法では、遺言は民法に定める方式に従わなければすることができない、と定めています。

その方式は、大きく「普通の方式」と「特別の方式」の二種類に分けられます。


「普通の方式」の遺言

通常、「遺言書を書こう!」という時に利用されるのが「普通方式」の遺言で、これには次の3種類あります。

「自筆証書遺言」
遺言のすべての内容を自分で書きます(ワープロ等は不可。)。
相続人の確定や、相続分遺留分などの内容、書き方、訂正方法など、遺言書の効力に関わるような重大なミスに注意する必要があります。

「公正証書遺言」
公証人に作成してもらう遺言です。
書き方に問題が出ることはありませんが、2人の証人が必要で、遺言の内容を第三者に知られてしまいます。

「秘密証書遺言」
ワープロ等で作成しても構いません。
手続きの中で公証人が関わりますが、内容にはタッチしません。
従って自筆証書遺言と同様に注意が必要です。


秘密証書遺言は実際にはあまり利用されておらず、実際に作成する場合は、自筆証書遺言か公正証書遺言のいずれかになると思いますが、 それぞれに長所(メリット)と短所(デメリット)がありますので、遺言を書く方の財産状況や相続人の状況に合わせて、どれが良いか検討する必要があります。


「特別の方式」の遺言

「遺言書を書く!」と言っても、この方式になることはあまりないでしょう。  

「死亡の危急に迫った者の遺言」(危急時遺言)
疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者がする遺言です。
証人3人が必要で、そのうちの1人に口述し、筆記してもらうこともできます。

「伝染病隔離者の遺言」
伝染病のため行政処分によって交通を遮断された場所にいる場合に、警察官1人及び証人1人以上の立会いで遺言書を作ります。

「船舶遭難者の遺言」
船舶が遭難した場合において、その船舶にいる人で死亡の危急に迫っている人は、証人2人以上の立会で、口頭で遺言をすることができます。


余談

「遺言」は、通常(歴史的にも?)「ゆいごん」と読みますが、法律の世界では「いごん」と読んでいます。



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