高木泰三行政書士事務所


法定相続分


法定相続分とは
 相続人の相続分の割合については、民法で定められています〈民法第900条〉。
 被相続人が遺言を残していない場合、相続の割合は原則としてこの民法に定められた割合によります。

 この民法で定められた相続分の割合を、法定相続分といいます。

 もちろん、遺産分割協議において、この法定相続分とは異なる相続分で相続することも可能です。

 ただ、相続財産が現預金だけなら、きれいに割り切れるかもしれませんが、実際には不動産があったり、株があったりするとなかなかきれいに割り切れるものではありません。
 また、それ以外にも、相続人の一人が生前に贈与を受けていたり、被相続人の介護を相続人のうちの一人だけでがんばってきたりしていた場合なども、法定相続分どおりでは納得しない相続人も出てくることになると思います。

 いずれにしても、相続人どうしでしっかり話し合いをすることが必要でしょう。


相続人が、被相続人の配偶者と子の場合
 相続人が、被相続人の配偶者(結婚の相手方)と、被相続人の子の場合、配偶者の相続分は相続財産の2分の1、残りの2分の1を、子の数で割った割合が、それぞれの子の相続分になります。

 例えば子が3人いれば、それぞれの子の相続分は6分の1になります。


相続人が、被相続人の配偶者と親の場合
 相続人が、被相続人の配偶者と、被相続人の親の場合、配偶者の相続分は相続財産の3分2、残りの3分の1が親の相続分になります。


相続人が、被相続人の配偶者と兄弟姉妹の場合
 相続人が、被相続人の配偶者と、被相続人の兄弟姉妹の場合、配偶者の相続分は相続財産の4分の3、残りの4分の1が兄弟姉妹の相続分になります。


嫡出子のでない子の相続分
 嫡出子でない子の相続分は、嫡出子の相続分の2分の1になります。

 また、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。



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