| 高木泰三行政書士事務所 |
| 植物品種登録 |
| 植物品種登録とは |
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品種登録制度は、植物の新品種の育成者の権利を保護することによって新品種の育成の振興を図り、これにより農林水産業の発展に寄与することを目的としています。〈種苗法第1条> 育成者は、種苗法に基づいて登録を受けることによって権利(育成者権)が付与され、その権利が保護されます。 育成者権は、特許権等と同様の、知的財産権の一つです。 |
| 品種登録できる要件 |
| 品種登録には、次の5つの要件をすべて満たすことが必要です。 |
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区別性 Distinctness 〈種苗法第3条第1項第1号〉 |
公然知られたの品種と、特性(形状、品質、耐病性等)の全部又は一部によって明確に区別できること。 |
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均一性 Uniformity 〈種苗法第3条第1項第2号〉 |
同一世代において、その植物体のすべてが特性の全部において十分類似していること。 |
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安定性 Stability 〈種苗法第3条第1項第3号〉 |
繰り返し繁殖させた後においても特性の全部が変化しないこと。 |
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名称の適切性 Suitability of denomination 〈種苗法第4条第1項〉 |
品種の名称が、既存の品種や登録商標と紛らわしいものでないこと。 |
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未譲渡性 Novelty 〈種苗法第4条第2項〉 |
出願品種の種苗又は収穫物が、出願日から1年遡った日(外国においては、日本での出願日から4年(永年性植物は6年)遡った日)前に、業として譲渡されていないこと。 |
| 品種登録を受けることができる者 |
| 上記の要件を備えた品種の育成をした者、又はその承継人 〈種苗法第3条第1項〉 |
| 育成者権とは |
| 育成者権は、品種登録により発生する権利です。〈種苗法第19条第1項〉 |
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1)育成者権を有する者(育成者権者)は、業として、登録品種及び登録品種と明確に区別されない品種 の種苗、収穫物及び一定の加工品を利用(生産、譲渡等)する権利を専有する〈種苗法第20条第1 項〉 |
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2)育成者権は、従属品種及び交雑品種が品種登録された場合には、これらの品種についても権利が及 びます〈種苗法第20条第2項〉 |
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3)育成者権者は、その許諾なく種苗等を利用した者に対し、差止請求〈種苗法第33条〉や損害賠償請求 をすることができます |
| 4)故意に育成者権を侵害した者は、刑事罰の対象になります |
| 育成者権の存続期間 <種苗法第19条第2項〉 |
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永年性植物以外 (稲、花、野菜など) |
品種登録の日から25年 |
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永年性植物 (果樹、材木、鑑賞樹など) |
品種登録の日から30年 |
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