高木泰三行政書士事務所


不在者財産管理人選任の申立て


不在者財産の管理人とは
 遺産分割協議を進めていく際に、音信不通や生死が不明な相続人がいる場合、その人を除いて分割協議ができるか、というと、そうではありません。

 相続人の中にそのような人がいる場合には、その人に代わって分割協議に参加し、その人に代わって相続した財産を管理する人を、家庭裁判所に選任してもらう必要があります。〈民法第25条第1項〉

 そのような人を、不在者財産管理人、といいます。


不在者財産管理人の申立て
 不在者財産管理人の選任の申立ては、不在者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。

 申立権者(申し立てできる者)は、共同相続人など、不在者の財産の管理や保全つき、法律上の利害関係を有する者です。

 申立てをするには、次のような書類が必要になります。

  1.家事審判申立書
  2.申立人の戸籍謄本、戸籍の附票又は住民票
  3.不在者の戸籍謄本、戸籍の附票又は住民票
  4.財産管理人候補の戸籍謄本、住民票、身分証明書(本籍地の市区町村役場発行の、破産宣告、 禁治産、準禁治産
    宣告、後見の登記の各通知を受けていない旨の証明書) 
  5.財産目録
  6.上記財産の資料(不動産登記簿謄本・固定資産評価証明書・預金通帳の写し等)
  7.不在の事実を証する資料(最後の住所宛に送って返送されてきた郵便物等)
  8.申立人が利害関係を有することを証する資料

 また、申立てには、次の費用がかかります。

  1.収入印紙   800円
  2.郵便切手 2,850円分
     (350円切手1枚、80円切手30枚、10円切手10枚)
    ただし、郵便切手は裁判所によって金額が異なる場合がありますので、申し立てる家庭裁判所に確認してください。


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