| 高木泰三行政書士事務所 |
| クリエイターと契約・契約書 |
| クリエイターの契約上のトラブル |
|
クリエイター・デザイナーの契約上のトラブルとしては、 当初約束をした金額を支払ってくれない 追加の仕事をしたにもかかわらず、追加料金を払ってくれない 当初の契約に定めていなかったところにまで、成果物が利用されている 著作権は、金を出した者のモンだ、と言われている といった内容が多いのではないでしょうか。 このようなトラブルも、しっかりと契約を結んでおけば、防ぐことができるかもしれません。 |
| クリエイターにとって重要な契約 |
|
クリエイターやデザイナーにとって契約は非常に重要なものです。 その理由の一つは、クリエイター・デザイナーの仕事は「目に見える仕事」だけではないからです。 また、特に著作権をはじめとして、さまざまな権利関係について、明確にしておく必要があるからです。 あるいは、仕事の進め方などがそれぞれのクリエイター・デザイナーによって違うということもあげられます。 しかし、そういった重要な契約であるにもかかわらず、きっちり理解してることが少ないのではないでしょうか。 また、きちんと契約書を交わさずに仕事を進めていることが多いのではないでしょうか。 |
| クリエイターと契約書 |
|
重要なことは、契約書を作っておくことです。 単に契約を締結した(約束をした)だけで、それを書面にしておかなければ、後で「言った」「言わない」といったトラブルになりかねません。 しかし、実際にはほとんど契約書を作成していないのではないでしょうか? また、契約書を作ったとは言っても、どこかのひな型をそのままコピーして住所と氏名だけ書き込んだ、というケースも多いのではないでしょうか。 クリエイター・デザイナーが契約書を作って仕事をする、ということの難しさの一つに、契約書の作成が間に合わない、 契約書を作る前に仕事がどんどん進んでいってしまっている、という現実があります。 しかし、だからこそ契約書が必要なのです。 なぜなら、そういった状況の中で、トラブルが発生しているからです。 |
| クリエイターの契約と、契約書のひな型 |
|
私のところにも、契約書のひな型はありませんか、という問い合わせや質問が寄せられます。 しかし、残念ながら当事務所にひな型はありません。 なぜなら、クリエイター・デザイナーの仕事は千差万別であり、それらのどれにも当てはまるような内容の契約書はできないからです。 また、契約書は、契約つまり当事者間の約束があってはじめてできるものだからです。 一方、実際に市販されたりネットに流れているようなひな型があっても、使い物にはなりません。 なぜなら、そのひな型は、それぞれのクリエイター・デザイナーの仕事を考えて作られていないからです。 契約書は、契約があってはじめてできるものです。 まずは、その仕事ではどのようなことが重要であり、クライアントとの間で何を決めたのか、そして自分を守るためにはどの ような約束が必要なのかを考えてほしいと思います。 |
| クリエイターの契約と契約書作成をしっかりサポート |
|
当事務所では、クリエイター・デザイナーの契約や契約書作成について、それぞれのクリエイター・デザイナー に合わせたサポートしています。 クリエイターさん・デザイナーさんから、どのように仕事を進めているか、その仕事で問題になりそうな点はどこか、 気になる点はどこか、などを聞き取りながら、契約の際のポイント、契約書作成に関する注意事項などをアドバイスしています。 もちろん、契約書案の作成や、相手方から提示された契約書のチェックなどもお受けいたします。 契約や契約書作成でお困りのクリエイター・デザイナーの皆さん。お気軽にご相談ください。 |
|
■ 契約(契約交渉)や契約書に関するご相談 ■ お電話 072−847−2777 |
|
○ 契約書チェック |
|
高木泰三行政書士事務所 大阪府枚方市星丘2-16-4 〒573-0013 TEL 072−847−2777 FAX 020−4623−2281 E−mail info @ takagi-office.biz |
|
|
|
|
|
|
|
|
|