| 高木泰三行政書士事務所 |
| 著作権 |
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・ 著作権は、「権利の束」とか「支分権」などと言われるように、多くの権利をまとめた呼び方です。
・ 著作権はまず、「著作者の権利」と「著作隣接権」の二つに分けられます。 ・ 「著作者の権利」はさらに「著作財産権」と「著作者人格権」に分けられます。 ・ 「著作隣接権」とは、著作物を伝達する者の権利で、著作物を伝達する者には、実演家、レコード製作者、放送事 業者、有線放送事業者が挙げられています。 ・ 単に「著作権」と言う場合には、どの権利を指しているのか、ハッキリさせておく必要があります。 |
| 著作者の権利 | 著作財産権 |
| 著作者人格権 |
| 著作隣接権 | 実演家の権利 |
| レコード製作者の権利 | |
| 放送事業者の権利 | |
| 有線放送事業者の権利 |
| ○ 著作者の権利 |
| 著作財産権 |
| 複製権 | 著作物を印刷,写真,複写,録音,録画その他の方法により有形的に再製する権利 |
| 上演権 | 著作物を公に上演する権利 |
| 演奏権 | 著作物を公に演奏する権利 |
| 上映権 | 著作物を公に上映する権利 |
| 公衆送信権(送信可能化権)・公衆伝達権 | 著作物を公衆送信し,あるいは,公衆送信された著作物を公に伝達する権利 |
| 口述権 | 著作物を口頭で公に伝える権利 |
| 展示権 | 美術の著作物又は未発行の写真の著作物を原作品により公に展示する権利 |
| 頒布権 | 映画の著作物をその複製物の譲渡又は貸与により公衆に提供する権利 |
| 譲渡権 | 映画の著作物を除く著作物をその原作品又は複製物の譲渡により公衆に提供する権利 |
| 貸与権 | 映画の著作物を除く著作物をその複製物の貸与により公衆に提供する権利 |
| 翻訳・編曲・変形・翻案権 | 著作物を翻訳し,編曲し,変形し,脚色し,映画化し,その他翻案する権利 |
| 二次的著作物の利用に関する原著作者の権利 | 翻訳物,翻案物などの二次的著作物を利用する権利 |
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| 著作者人格権 |
| 公表権 | 未公表の著作物を公表するかどうか等を決定する権利 |
| 氏名表示権 | 著作者名を付すか否か、付す場合の名義を決定する権利 |
| 同一性保持権 | 著作物の内容や題号を著作者の意に反して改変されない権利 |
| ○ 著作隣接権 |
| 実演家の権利 |
| 録音・録画権 | 自分の実演を録音・録画する権利 |
| 放送・有線放送権 | 自分の実演を放送・有線放送する権利 |
| 送信可能化権 | 自分の実演を端末からのアクセスに応じ自動的に公衆に送信し得る状態に置く権利 |
| 譲渡権 | 自分の実演の録音物又は録画物を公衆に譲渡する権利 |
| 商業用レコードの二次使用料を受ける権利 | 商業用レコードが放送・有線放送で使用された場合の使用料を放送事業者・有線放送事業者から受ける権利 |
| 貸与権 | 商業用レコード(市販用CD等)を貸与する権利 |
| 貸レコードについて報酬を受ける権利 | 貸レコード業者から報酬を受ける権利 |
| 氏名表示権 | 実演家名を付すか否か、付す場合の名義を決定する権利 |
| 実演家名を付すか否か、付す場合の名義を決定する権利 | 実演の内容や題号を著作者の意に反して改変されない権利 |
| レコード製作者の権利 |
| 複製権 | レコードを複製する権利 |
| 送信可能化権 | レコードを端末からのアクセスに応じ自動的に公衆に送信し得る状態に置く権利 |
| 譲渡権 | レコードの複製物を公衆に譲渡する権利 |
| 商業用レコードの二次使用料を受ける権利 | 商業用レコードが放送・有線放送で使用された場合の使用料を放送事業者・有線放送事業者から受ける権利 |
| 貸与権 | 商業用レコードを貸与する権利 |
| 貸レコードについて報酬を受ける権利 | 貸レコード業者から報酬を受ける権利 |
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| 放送事業者の権利 |
| 複製権 | 放送を録音・録画及び写真的方法により複製する権利 |
| 再放送・有線放送権 | 放送を受信して再放送したり,有線放送したりする権利 |
| テレビジョン放送の伝達権 | テレビジョン放送を受信して画面拡大する特別装置(超大型テレビ,オーロラビジョン等)で公に伝達する権利 |
| 有線放送事業者の権利 |
| 複製権 | 有線放送を録音・録画及び写真的方法により複製する権利 |
| 放送・再有線放送権 | 有線放送を受信して放送したり,再有線放送したりする権利 |
| テレビジョン放送の伝達権 | 有線テレビジョン放送を受信して画面を拡大する特別装置で公に伝達する権利 |
| 戻る |
| ● 著作物 |
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