| 高木泰三行政書士事務所 |
| こんな悪質商法:ネットねずみ講 |
| ねずみ講とは |
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ねずみ講とは、正式には無限連鎖講といいます。 ねずみ講は、後から加入した者(会員などと呼びます。法律上は「加入者」)が支出(「出えん」と言います。)した金銭等の金品を、先に加入していた者が受け取るという配当組織です。 ねずみ講という名称は、会員(加入者)がねずみ算式に増えていくことからきていますが、このねずみ講は最終的には必ず破綻する性質のものとされています。 ねずみ講は、無限連鎖講の防止に関する法律で全面的に禁止されています。 ねずみ講は、金銭だけを集める仕組みですが、同様の仕組みで商品等を媒介とするものをネットワークビジネス(連鎖販売取引)といいます。 ネットワークビジネス(連鎖販売取引)は特定商取引に関する法律(特定商取引法、特商法)で規制されています。〈特商法 第3章 第33条〜第40条〉 |
| 悪質商法の手口 |
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現在はインターネットにおいてねずみ講が行われ、逮捕者も出ています。 ネットねずみ講は、電子メール等で会員を増やしていきます。 突然、「このDMを読んで、その通りにすれば、1週間後に自分の口座に○○万円振り込まれていました!」 「あなたもすぐに次の口座に○千円入金してください。(3〜4件の口座が書かれてある。)」「あなたも同じようにすれば、同じようにどんどんお金が振り込まれます!」などと書かれたメールが入ってきます。 そして、「(3〜4件書かれてある口座のうちの)1番上の口座は削除して、自分の口座を加えて、同じ内容のメールを出してください。」と書かれてあり、 「一番上の口座を削除しないと法に触れます。」などと書いて、一番上の口座を削除すれば違法ではないように装っています。 また、インターネット上の掲示板などに書き込みをすすめ、掲示板などを見て、同様のメールを出す人もいるようです。 ねずみ講は、下記の通り法律で禁止されているところから、物品の販売など、商品を媒介とするネットワークビジネス(連鎖販売取引)に見せかけている場合があります。 その取引がどのような仕組みになっているのか、しっかり確認する必要があります。 |
| 悪質商法への対応 |
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無限連鎖講の防止に関する法律においては、「何人も、無限連鎖講を開設し、若しくは運営し、 無限連鎖講に加入し、若しくは加入することを勧誘し、又はこれらの行為を助長する行為をしてはならない。」と定めています。〈第3条〉 「加入する」とは、金品を出えんすることですから、上記のようなメールに書かれてある口座に金銭を振り込むことは、「無限連鎖講に加入する」ことに該当すると考えられます。 また、「加入することを勧誘し」とは、受け取った上記のようなメールと同じ内容のメールを出したりすることが該当すると考えられます。 無限連鎖講の防止に関する法律では、罰則が定められています。 無限連鎖講を開設し、又は運営した者 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(併科あり) 業として無限連鎖講に加入することを勧誘した者 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金 無限連鎖講に加入することを勧誘した者 20万円以下の罰金 従って、上記のようなメールを出した場合、20万円以下の罰金(業として勧誘した場合は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金)が科されることになります。 絶対に口座にお金を振り込んだり、メールを出してはいけません。 もし、上記のようなメールを受け取ったり、金銭を振り込む、あるいはメールを出したりしてしまった場合は、警察に相談することをおすすめします。 そのねずみ講が破綻してしまった場合には、下の会員(加入者)から損害賠償の請求をされる可能性もあります。 |
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