| 高木泰三行政書士事務所 |
| こんな悪質商法:当選商法 |
| 当選商法とは |
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当選商法とは、あるとき突然、「○○に当選しました!」などという郵便や電子メールが届き、これに対して 何らかの手続きをすると、金銭の支払いを要求されるというものです。 プレゼントや懸賞に応募したことは1度や2度あると思いますが、そのようなことに対して「何か当たった!」と思って 手続きをとってしまうケースが見受けられます。 |
| 悪質商法の手口 |
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当選商法の多くの手口は、次のようなものです。 まず初めに、突然「○○に当選しました!」などという郵便や電子メールが届きます。 文面には「あなただけ」「ラッキー」などというような当選を思わせるような文言が並び、 さらに「この権利を手にするためには、今すぐ手続きが必要です」「○日以内に手続きをしてください」などと、 早急な手続きを促す文言が書かれてあることが多いです。 こういった文言につられて手続きをすると、後から金銭の支払いを要求されるというものです。 また、クレジットカードの番号を書いて返送するような書類もありますが、それを勝手に使われていたケースもあります。 心当たりのない通知に対しては、連絡を取ったり、手続きをしないことが一番重要なことです。 また、エアメールで、外国の高額賞金が当たったので、受け取るための手続きをするように、というものもあります。 しかし、実際は当選ではなく、「当選のチャンスが当たった」などと書かれてあり、登録の費用を現金やクレジットカードで支払わせることが多いです。 (なお、日本人が外国の宝くじを購入することは違法であると考えられます。〈刑法第187条〉) |
| 悪質商法への対応 |
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当選商法は、特定商取引に関する法律(特定商取引法、特商法)の適用はないようにも思われます。 しかし、当選商法はアポイントメントセールスの一種と考えられ、この場合、特定商取引法の「訪問販売」に該当します。 訪問販売の規制は、基本的には消費者が望んでいないにもかかわらず不意に勧誘を受けるということから消費者を保護しようとするものですから、 当選商法もこの考え方に当てはまるものだと考えられます。 なお、キャッチセールスも訪問販売に該当します。 訪問販売においては、取引条件を明らかにした書面を、契約の申し込みの時及び締結の時に購入者に交付するよう義務づけられおり〈特商法第4条、第5条〉、 これらの書面の交付は、クーリング・オフの起算点としての意味もあります。 しかし、当選商法においてはこれらの書面が交付されることはあまりありませんから、これらの書面が交付されるまでは、いつまででも クーリング・オフができることになります。 ただ、クーリング・オフをしても実際に支払った金銭を取り戻すのはたいへんです。 また、クレジットカード番号を送ってしまった場合には、これを変更することも考える必要があります。 一番の対策は、やはり見覚えのない通知は無視することです。 なお、訪問販売のクーリング・オフの期間は、特商法第5条又は第4条の書面を受け取ってから8日間です。〈特商法第9条第1項〉 クーリング・オフは必ず書面で行ってください。〈特商法第9条第1項〉 また、できる限り、送付した書面の内容の記録が残る内容証明郵便で出すことをおすすめします。
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