高木泰三行政書士事務所


こんな悪質商法:太陽光発電装置の訪問販売


太陽光発電装置の訪問販売

太陽光発電装置の訪問販売が増えていますが、それとともに悪質商法も増えているようです。

ただし、訪問販売そのものが悪質商法ではありません。

契約をする際には、業者の説明をしっかり聞き、不明な点はしっかり確認をするようにしてください。

また、(悪質商法か否かにかかわらず)どのような説明がなされたのかを記録しておくことも重要です。

今後は、消費者リースという契約形態が増えてくる可能性がありますが、リース契約は特に分かりにくい 契約形態ですので、しっかり説明を受けてください。


悪質商法の手口

太陽光発電装置の訪問販売における、悪質商法の手口としては、次のようなものがあります。

購入が国や地方公共団体(市区町村)の補助金や助成金の対象となっていて、購入代金の一部が還付される、 といった説明がなされる場合があります。

また、太陽光発電の性能を偽って、電気代が大幅に安くなるとか、家庭で余った電気を 電力会社が買い取る制度ができるなどといった説明による勧誘があります。


悪質商法への対応

訪問販売は、特定商取引に関する法律(特定商取引法、特商法)の適用があります。

訪問販売の場合、勧誘を始める前に、売買契約の勧誘であることや、商品の種類等を明らかにする必要があります。〈特商法第3条〉

実際には補助金・助成金の制度などがないにもかかわらず、そのような説明がなされた場合には、「不実告知」に該当すると考えられます。〈特商法第6条〉

ただし、実際に補助金・助成金の制度がある場合もありますので、しっかりと確認してください。

また、あまった電気の買取制度も、電力会社によっては実施している場合もあります。

これらの説明が販売業者からなされた場合には、制度の有無や制度の内容等についてしっかり確認するようにしてください。

その他、発電装置の性能や品質等についても、不実のことを告げること(不実告知)を禁止しています。〈特商法第6条〉

例えば、「既に取り付け工事を始めているので、クーリング・オフはできません。」などいう説明は、「不実告知」に該当すると考えられますし、 クーリングオフをしようとしている消費者に対してこのような説明をすれば、クーリングオフ妨害に該当します。


不実告知や故意に事実を告げないという行為の結果、消費者が誤認をして契約の申込み又はその承諾の意思表示をしてしまった場合は、 その意思表示は取り消すことができます。〈特商法第9条の2、消費者契約法第4条第1項〉


なお、訪問販売においては、取引条件を明らかにした書面を、契約の申し込みの時及び締結の時に購入者に交付するよう義務づけられています。〈特商法第4条、第5条〉

これらの書面の交付は、クーリング・オフの起算点としての意味もあります。


電気代が必ず安くなる、などという説明は「断定的判断」の提供に該当すると考えられ、これによって消費者が誤認をして契約の 申込み又はその承諾の意思表示をしてしまった場合は、その意思表示は取り消すことができます。〈消費者契約法第4条第1項〉

なお、事業場で使う電気を供給するために設置する場合、特定商取引法や消費者契約法が適用されない場合もありますので、注意が必要です。


クーリング・オフの期間は、特商法第5条又は第4条の書面を受け取ってから8日間です。〈特商法第9条第1項〉

クーリング・オフは必ず書面で行ってください。〈特商法第9条第1項〉

また、できる限り、送付した書面の内容の記録が残る内容証明郵便で出すことをおすすめします。契約の申込みやその承諾の取り消しの通知についても同様です。




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