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消費者問題・悪質商法対策

こんな悪質商法: 貴金属等の訪問買取り(押し買い)




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最近、金(GOLD)価格の上昇もあってか、業者が家庭を訪問して金をはじめとした貴金属を買い取る商法が多くみられます。

訪問買い取り(押し買い)などと言われているこの商法、どこに問題があるのでしょうか?


貴金属等の訪問買取り(押し買い)とは
訪問買取りとは、業者が突然、家にやってきて「いらなくなった金(GOLD)やプラチナを買い取りますよ」と勧誘し、買い取って行くものです。

場合によっては、あらかじめ電話勧誘をしてから訪問してくるケースもあるようです。

買い取る物としては、金やプラチナといった貴金属のほか、着物が多いようですが、最初は着物の買取りであると訪問してきたのに、「貴金属はないか?」と、 貴金属を出させるケースもあるようです。 。

ところが、売った側(これを「消費者」とは言えないのですが)が、すぐに「やっぱり売るのをやめるので返してくれ」と言っても、「既に別の業者に転売してしまった」 「既に溶かしてしまった」(金やプラチナとはいえ、そんなにスグに溶かすとは思えないんですけど)などと言って返してくれません。


訪問買取り商法の問題点とは
訪問買取りの問題点は、おおむね「訪問販売」と似ています。

1.不意打ち性
突然やってきて勧誘をする、という点では「訪問販売」と同じです。
なお、あらかじめ電話をかけて訪問の約束を取り付けるような場合であっても、「訪問販売」に 該当します。

2.冷静に考えられない、時間がない
突然やってきて勧誘されると、ゆっくりと、冷静に考えることができません。
また、他の業者との比較検討ができないというのも、「訪問販売」と同じです。

3.買い取り価格が適正か判断できない
訪問販売」で、非常に高価な物を買わされる、という点で同じです。
貴金属の場合、日によって価格が変動したりしますが、その時の適正価格が分からないまま契約させられることが多いです。
また、2.の内容とも関連しますが、例えば着物のような場合、業者によっても買い取り価格にかなり違いがあるようです。

4.後で業者に連絡しようにも、業者名や連絡先を教えてくれなかった
訪問販売」の場合には、特定商取引に関する法律で、業者名等を告知する義務がありますが、 訪問買取りについては現在そのような義務は規定されていません。

5.買い取ってもらった物(売ってしまった物)を取り戻すことは困難である
この点のみ、「訪問販売」との違いでしょうか。
売ってしまった物を取り返すのは、現状、ほぼ不可能だと思ってください。
たとえ、「既に転売してしまった」「溶かしてしまった」という主張が嘘であろうと思われても、それを立証しなければなりませんし、 逆に立証したとしても、本当に「転売」「溶解」してしまっていたのであれば、まさに取り戻すことは不可能ということになります。


このように、訪問買取り商法は、「訪問販売」とほとんど同じでなのですが、 「訪問販売」には当たらないので、特定商取引に関する法律には該当しません。
従って、クーリング・オフの対象にもなりません。


訪問買取り商法への対応
前述のとおり、訪問買取り商法は、クーリング・オフができません。

一方、消費者契約法では「消費者」とは「個人をいう」と定義されており、「消費者契約」とは「消費者と事業者との間で締結される契約をいう。」とされていることから、 訪問買取りも「消費者契約」に該当し、消費者契約法が適用されます。
消費者契約法では、契約を取り消すことができる場合について規定されています。〈消費者契約法第4条〉

例えば、「不実告知」や「断定的判断を提供」により、消費者が誤認した場合には取消しができるとしていますが〈同条第1項〉、 同条同項に基づいて取消しを主張する場合には、勧誘の内容に 「不実告知」や「断定的判断を提供」があったことを立証する必要があります。

同法第4条の2項及び3項に基づく取消しを主張する場合も同様です。

ただし、たとえ立証が可能であり、取消しができたとしても、売ってしまった物の返還とは別問題であり、実際には返還は十中八九望めませんから、 結局、解決にはならないだろう、ということになります。


まずは、安易に売ってしまわないように気をつけるしかないようです。


訪問買取り商法への法的政策について
上述のように、現在の制度では、訪問買取り商法への対応ができません。

しかし、これまでにも多くの被害があり、今後は貴金属や着物のみならず、さまざまな物品での同様の商法が出てくる可能性があります。

「リサイクル」という言葉は非常に聞こえがいいのですが、逆にこれを悪用する業者が出てくるのです。


現在、消費者庁において、この訪問買取りに関する規制を設けるための法的措置が検討されています。 (貴金属等の訪問買取りに関する研究会


法改正等については、このページでもお知らせします。




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