| 高木泰三行政書士事務所 |
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消費者問題・悪質商法対策
こんな悪質商法: ホームページ制作のリース契約 |
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気をつけておきたい悪質商法について解説しています。
ここで紹介する商法が、すべて悪質商法であるとは限りません。 |
| ホームページ制作のリース契約 |
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ホームページ制作を受託する際に、リース契約を利用するというものです。
リース契約という、難しい契約形態に加え、ホームページ制作という 「仕事の内容」や「仕事の完成」が分かりにくいサービスが相まって、トラブルになりやすくなっています。 また、悪質業者にとっては、 リース契約は非常に利用しやすい(?)契約形態になっています。 |
| 悪質商法の手口 |
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最初は電話勧誘などで「ホームページを作りませんか」という営業をかけてきます。
または、最初に「無料でホームページを制作します。」と勧誘してきます。この最初の「無料で」という言葉が、重要になってきます。 勧誘の相手は、個人事業主や規模の小さい企業が多く、既にホームページを持っていてもこのように勧誘してきます。 特に、検索で下の方のページにしか出てこないようなところに勧誘しているようです。 あるいは、「ホームページのSEO対策をしませんか」などと勧誘してくるケースもあります。 しかし、SEO対策をするためにはホームページのリニューアルが必要です、などと話し、ホームページ制作につなげていきます。 そして、そのホームページ制作やSEO対策などについて、リース契約を結ばせます。 しかしここで重要なのは、そもそもホームページ制作といったサービス(役務)は、リース契約の対象とはならないのです。 そこで、リース契約を成立させるために、何か「物」を販売させる契約に見せかけます。 その「物」は、パソコンであったり、ホームページの管理用ソフトウェア等であったりします。 (「ソフトウェア」はそもそも「物」ではありませんが、ソフトウェアを記録したCD−ROM等を「物」として販売しています。) このとき、「現在、契約をしてくれたら、サービスとしてパソコンをお付けします。」などという説明をします。 そして悪質業者は、当初は「ホームページを作りませんか」「SEO対策をしませんか」などという勧誘をしておきながら、 解約交渉になると「この契約はパソコンの販売契約であり、ホームページ制作はサービスです。」などと主張します。 また、最初に「無料でホームページを作成します。」と言ったので、ホームページの制作契約ではないことは分かるハズだ、といった主張をするのです。 実際には、最初の電話勧誘の時にも、訪問してきた時の説明の際にも、ホームページ制作やSEO対策の話ししかしなくても、です。 「物」についての説明や勧誘は一切していないのに、「物」の販売である、と主張します。 実際、契約書を確認すると、ホームページ制作という文言は一切なく、たとえばパソコンの機種名や管理用ソフトなどと書かれたあったりするのですが、 それも勧誘の際には「そのように書くのが一般的なんです。」などと嘘の説明をしています。 そのように嘘の説明をして作成した契約書を元に、「この契約は物の販売契約である」「そのように説明した」と主張するのです。 また、そのように主張することで、たとえホームページが完成されていなくても、債務不履行などの責任を負わなくてもよくなり、その点においても 悪質業者にとっては好都合なのです。 (ホームページ制作は単なるサービスなのだから、完成してもしなくても、業者側に責任はない、という主張です。) リース契約という形態をとる理由は、(1)途中で解約ができない、(2)ローンや割賦販売などのように法律での規制がない、 (3)法律上の抗弁が切断できる、 ということが考えられます。 これらも悪質業者にとっては非常に都合がよいことです。 つまり、契約の解約を主張する被害者に対して「この契約は解約はできませんよ」「そのように説明しましたよね」などと言えばそれで済む、ということです。 しかし、なぜリース契約が解約できないのか、悪質業者は明らかにしません。 一方、契約代金は非常に高額になり、しかも金額の根拠が曖昧です。 パソコンなどの物品に仮装されている場合は、その物の値段であると説明されますが、一般的に販売されている金額に比べて非常に高くなっています。 通常、個人事業主や中小企業のホームページ制作では、数万円〜十数万円くらいでできることが多いようです。 しかし、ホームページ制作のリース契約では、数十万円〜数百万くらいになっています。(例えば、月々45,000円で60カ月払い!) 一方、消費者側(ホームページを制作してもらう側)としては、全くメリットがないのがリース契約です。 リース契約にする必要性は全くないのです。 また、ホームページの制作というのは、完成が非常に分かりにくいものです。 ホームページを作ってもらう側としては、業者側が非常に立派なホームページを作ってくれる、 自分の理想を実現してくれるなどと思っていますし、また、その全てを事業者がやってくれると思っています。 悪質業者でなくても、ホームページ制作は、完全に業者任せではできません。 しかし、悪質業者は、そもそも当初からホームページを完成させよう、などということは考えていませんから、 そういった理想に対して、全て実現できるような説明をしていきます。 さらに、この悪質商法で狙われやすいのは、「消費者」と「事業者」の境目にいるような人、です。 例えば、ほとんど趣味で何か物を作って、それを自分のホームページで売ったりしているような人を見つけ、勧誘してきます。 これは、「契約したのは事業者であって消費者ではないから、特定商取引に関する法律などの適用はないのだ。」という、悪質業者の主張のもとになっています。 このような主張は、電話機リースでも問題になりました。 |
| 悪質商法への対応 |
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まず、基本的なこととして、事業目的の契約であれば、特定商取引に関する法律(特定商取引法、特商法)の適用はありません。
しかし、悪質な電話機リースをきっかけに出された経済産業省の通達「特定商取引に関する法律等の施行について」では、「購入商品や役務が、事業用というよりも 主として個人用・家庭用に使用するためのものであった場合は、原則として本法が適用される。特に実質的に廃業していたり、事業実態がほとんどない零細事業者の場合は、 本法が適用される可能性が高い」とされました。 現在、リース契約を規制する法令はありません。(割賦販売や、ローン提携販売の場合には、割賦販売法の適用があります。) 解決の手段としては、消費者契約法に基づく方法、又は民法に基づく方法が考えられます。 ただし、こられの方法では、無条件で契約の撤回ができるクーリング・オフとは異なり、相手方の勧誘内容がどのようなものであったかを 明らかにしていく必要があります。 そもそも、当初の勧誘やその後の説明が「ホームページ制作」や「SEO対策」であったにもかかわらず、契約書には「パソコンの販売」などと書かれてあるような場合には、 契約が成立していない、ということも考えられます。 消費者契約法の適用が考えられる場合には、 不実告知や故意に事実を告げないという行為の結果、消費者が誤認をして契約の申込み又はその承諾の意思表示をしてしまった場合は、 その意思表示は取り消すことができます。〈消費者契約法第4条第1項〉 「SEO対策で、検索エンジンで必ず上位に表示されます。」という説明・勧誘は、 「断定的判断」の提供に該当すると考えられ、これによって消費者が誤認をして契約の 申込み又はその承諾の意思表示をしてしまった場合は、その意思表示は取り消すことができます。〈消費者契約法第4条第1項〉 物の販売を仮装したリース契約は、当初の勧誘と最終的な契約内容が重要になりますので、それぞれの内容が非常に重要になります。 業者側は「物の販売だ」と主張し、契約書もそのようになっていますが、実際の契約に至るまでの業者の説明はホームページ制作やSEO対策の話しばかりだった、というケースもあります。 事業者目的や法人としての契約であっても、当初の勧誘と契約が全く違っていたり、ホームページが完成しないなどの問題があれば、契約の解除を申し入れ、粘り強く交渉するべきです。 なお、今後増えてくると考えられる消費者リースについては、注意が必要です。 ホームページ制作のリース契約でお困りの方は、一度ご相談ください。 |
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